2015年04月30日
生活保護 受給者が、相続人となった場合には、 相続 により保有することが出来る 資産 以外の資産を取得することになったとして、 生活保護 受給資格を満たさなくなり、生活保護費の支給について、受給停止もしくは廃止になってしまう場合があります。この判断は、財産の内容や金額により生活保護の受給を継続できるか否について必ず役所の生活保護の担当の方に相談していただく必要があります。 相談 の際に示す財産一覧に漏れがある場合などは資産隠しと見られ不正受給と見られる可能性もありますので、財産の調査は綿密に行う必要があります。
また、「廃止」になるのは保護費半年分以上の相続財産を得た場合で、「停止」になるのは当面生活できるものの遠からず保護受給に戻るであろう金額程度の場合です。
相続財産 はもらう事になるけれど、生活保護を維持したい…とお考えの方もいると思います。
ですが、 生活保護制度 は、「生活するために必要最低限な資産以外の資産は処分し、又は他の法律又は制度による保障、援助等を受けることができる者若しくは受けることができると推定される者については極力その利用に努め、 最低限度 の生活の 維持 のために必要な費用として活用し、 最低限度 の生活の 維持 に 不足している部分について生活保護を受ける。」という考えにとなっています。
ですので、 基本的 に 相続財産 を相続し、その後、お金が無くなったら、 再度 、生活保護を申請する流れとなります。
生活保護受給継続のため、 相続放棄 をしてしまえば…とお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、しかし、生活保護を受けている方が 相続財産 を受け取らずに 相続放棄 をするということは、活用できる財産があるのに活用せずに保護費を受給するということになり、生活保護制度の原理原則に反した考えとなってしまうため、一般的には 相続放棄 をすることが難しくなっています。
こういった事例で、相続放棄できる可能性のある場合は、負の財産が多く相続しても、資産活用等が出来ない場合などです。
大阪 堺 相続・遺言 相談 センター運営の行政書士エスト法務事務所では、
生活保護受給者の方の相続に関しまして、
の業務を取り扱っております。お気軽にご相談ください。
また、生活保護の受給申請も書類作成から、申請同行、面談室での同席も承っております。
お気軽にご相談ください。
大阪 堺 相続・遺言 相談 センター
運営: 行政書士 エスト法務事務所
所在:大阪府堺市堺区住吉橋町1丁4番10号
アネックス金銅2階206号室
代表:行政書士 大井 彰彦
対応地域:大阪市 、 堺市 、 高石市 、 松原市 、 泉大津市 、 和泉市 、 岸和田市 、 貝塚市 、 大阪狭山市 、 富田林市 、 河内長野市 、 泉佐野市 、 八尾市 、 柏原市
※その他、大阪府下全域、近隣県にも対応
相続手続き・遺言作成・遺産分割・遺品整理等でお困りの方は、
大阪堺相続・遺言相談センターへお気軽にご相談ください。