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2015年04月30日

生活保護 と相続-相続・受給廃止or停止・再度申請

 相続人が 生活保護 を受けている場合

 

生活保護 受給者が、相続人となった場合には、 相続 により保有することが出来る 資産 以外の資産を取得することになったとして、 生活保護 受給資格を満たさなくなり、生活保護費の支給について、受給停止もしくは廃止になってしまう場合があります。この判断は、財産の内容や金額により生活保護の受給を継続できるか否について必ず役所の生活保護の担当の方に相談していただく必要があります。 相談 の際に示す財産一覧に漏れがある場合などは資産隠しと見られ不正受給と見られる可能性もありますので、財産の調査は綿密に行う必要があります。

また、「廃止」になるのは保護費半年分以上の相続財産を得た場合で、「停止」になるのは当面生活できるものの遠からず保護受給に戻るであろう金額程度の場合です。

 

相続財産 はもらう事になるけれど、生活保護を維持したい…とお考えの方もいると思います。

ですが、 生活保護制度 は、「生活するために必要最低限な資産以外の資産は処分し、又は他の法律又は制度による保障、援助等を受けることができる者若しくは受けることができると推定される者については極力その利用に努め、 最低限度 の生活の 維持 のために必要な費用として活用し、 最低限度 の生活の 維持 に 不足している部分について生活保護を受ける。」という考えにとなっています。

ですので、 基本的 に 相続財産 を相続し、その後、お金が無くなったら、 再度 、生活保護を申請する流れとなります。

 

 

生活保護受給の場合の相続放棄

 

生活保護受給継続のため、 相続放棄 をしてしまえば…とお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、しかし、生活保護を受けている方が 相続財産 を受け取らずに 相続放棄 をするということは、活用できる財産があるのに活用せずに保護費を受給するということになり、生活保護制度の原理原則に反した考えとなってしまうため、一般的には 相続放棄 をすることが難しくなっています。

こういった事例で、相続放棄できる可能性のある場合は、負の財産が多く相続しても、資産活用等が出来ない場合などです。

 

 

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