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2015年04月26日

年金 ・税金・会社関係【相続発生直後の手続チェックシート 2】

相続発生直後の手続チェックシート 2( 年金 ・ 税金 )

 

相続発生直後は 年金 と税金関係、会社関係の手続きも確認しましょう。

 

年金の手続き

 

☐1.年金受給権者死亡届

公的年金受給者が亡くなった場合には、速やかに「 年金受給権者死亡届 」を提出しなければいけません。

☐2.未支給年金の請求

公的年金受給者が亡くなった場合、生計を一(同居)にしていた遺族は未支給年金(存命なら受取っていた年金)を取得できます。

亡くなった後は年金を受け取ることはできませんが、同居の遺族については、特別に受け取れる制度です。ちなにみこの未支給年金は、相続財産ではありません。

なお、未支給年金をもらう人は14日以内(厚生年金は10日以内)に手続きが必要です。

 

<窓口>

国民年金……市区町村役所、年金事務所
厚生年金……年金事務所(厚生年金基金の退職年金受給者は基金でも手続き必要)
今後の 遺族の年金は?

老齢基礎年金受給者が亡くなった場合

・遺族基礎年金

国民年金被保険者(第1号被保険者)が国民年金を受給する前に亡くなった場合(以下のうち1つ)

・遺族基礎年金
・寡婦年金
・死亡一時金

厚生年金被保険者(第2号被保険者)が亡くなった場合(以下、該当するものすべて)

・遺族厚生年金
・遺族基礎年金
・中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算

厚生年金被保険者の配偶者(第3号被保険者)が亡くなった場合

なし

 

税金関係の手続き

税金 関係の手続き及び 窓口 は下記の通りです。

☐1.医療費控除

支払った医療費が10万円(※)を超える場合には医療費控除が受けられます。ただし、死亡日を境に取り扱いが違いますので注意してください。
(※)総所得金額が200万円未満の人は総所得金額の5%

  • 死亡日までに支払った医療費……………亡くなった人の準確定申告又は同居親族の確定申告(有利な方(税率が高い方)を選択可)
  • 死亡日の翌日以後に支払った医療費……同居親族の確定申告

☐2.準確定申告(4ヵ月以内)

1月1日から死亡の日までの所得を申告します(所得税)。ただし、給与や年金だけの人は源泉徴収されていますので、申告義務はありません。源泉徴収で払い過ぎなら、申告をすると還付になります(5年以内)。

☐3.相続税(10ヵ月以内)

遺産が相続税の基礎控除額(※)を超える場合に申告が必要になります。従って、基礎控除以下なら申告不要です。
(※)3000万円+600万円×法定相続人の数

 

<窓口>
亡くなった人の住所地を所轄する税務署

 

 

会社関係の手続き

会社関係の手続きは下記の通りです。

☐1.会社を経営又は勤めていた場合には、下記の手続きが必要です。

  • ・死亡退職届・身分証明書の返却
  • ・役員の変更登記(2週間以内)
  • ・最終給与の受取り
  • ・死亡退職金の受取り

☐2.仕事が原因で亡くなった場合

仕事が原因でなくなった場合には、 遺族補償年金 又は 遺族補償一時金 が支給されます。窓口は、勤務していた事業所を管轄する労働基準監督署です。

 

 

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