2015年04月26日
相続発生直後は 年金 と税金関係、会社関係の手続きも確認しましょう。
年金の手続き
公的年金受給者が亡くなった場合には、速やかに「 年金受給権者死亡届 」を提出しなければいけません。
公的年金受給者が亡くなった場合、生計を一(同居)にしていた遺族は未支給年金(存命なら受取っていた年金)を取得できます。
亡くなった後は年金を受け取ることはできませんが、同居の遺族については、特別に受け取れる制度です。ちなにみこの未支給年金は、相続財産ではありません。
なお、未支給年金をもらう人は14日以内(厚生年金は10日以内)に手続きが必要です。
<窓口>
国民年金……市区町村役所、年金事務所
厚生年金……年金事務所(厚生年金基金の退職年金受給者は基金でも手続き必要)
今後の 遺族の年金は?
・遺族基礎年金
・遺族基礎年金
・寡婦年金
・死亡一時金
・遺族厚生年金
・遺族基礎年金
・中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算
なし
税金関係の手続き
税金 関係の手続き及び 窓口 は下記の通りです。
支払った医療費が10万円(※)を超える場合には医療費控除が受けられます。ただし、死亡日を境に取り扱いが違いますので注意してください。
(※)総所得金額が200万円未満の人は総所得金額の5%
1月1日から死亡の日までの所得を申告します(所得税)。ただし、給与や年金だけの人は源泉徴収されていますので、申告義務はありません。源泉徴収で払い過ぎなら、申告をすると還付になります(5年以内)。
遺産が相続税の基礎控除額(※)を超える場合に申告が必要になります。従って、基礎控除以下なら申告不要です。
(※)3000万円+600万円×法定相続人の数
<窓口>
亡くなった人の住所地を所轄する税務署
会社関係の手続き
会社関係の手続きは下記の通りです。
仕事が原因でなくなった場合には、 遺族補償年金 又は 遺族補償一時金 が支給されます。窓口は、勤務していた事業所を管轄する労働基準監督署です。
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