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2015年04月25日

市区町村役所 ・健康保険関係 【相続発生 直後の手続チェックシート 1】

相続発生 直後に 市区町村役所 で行う手続き

 

市区町村役所 と 健康保険関係 の手続きがあるので確認が必要です

死亡届から市区町村役所で行なう一連の手続きは下記の通りです。

 

市区町村の手続

☐1.死亡届(7日以内)

医師からもらう 死亡診断書 の左側(死亡届)に必要事項を記入します。 葬儀業者 などが代行してくれる場合も多いです。

☐2.死体火葬(埋葬)許可申請書(7日以内)

死亡届 と同時に 火葬許可申請書 を提出し、火葬許可書の交付を受けます。火葬場にこの許可書を提出し、火葬後に証印をもらうと自動的に埋葬許可書になります。これを、納骨のときに墓地等に渡します。埋葬が何年か後になる場合もあると思いますが、無くさないように注意してください。

☐3.世帯主変更届(14日以内)

世帯主 が亡くなった場合に、その世帯に15歳以上の人が2人以上存在するときは、誰が世帯主になるかを届け出る必要があります。従って、1人の世帯や母親と子供(15歳未満)の世帯になったときは、 提出不要 です。

☐4. 児童扶養手当認定請求 (期限なし)

母子家庭などになり18歳未満の子がいる場合に、一定の所得に満たないなどの要件に該当するときは、 児童扶養手当 が支給されます。

☐5.復氏届(期限なし)

配偶者が死亡したことにより、旧姓に戻したいときに提出します。すると婚姻前の戸籍に戻ります(戻りたくないときは分籍届を提出)。子の戸籍(姓)はそのままになるため、 同一 の戸籍にするには 家庭裁判所 で氏の変更後、入籍する手続きが必要になります。

☐6. 姻族関係 終了届(期限なし)

死亡配偶者 の血族との縁を切りたい場合に提出します。

☐7.改葬許可申請書

埋葬 されている 遺骨 を別の墓地に移すときに申請します。新しい墓地の管理者だけでなく、現在の墓地の管理者・使用権者の承諾なども必要になります。

 

健康保険関係 の手続き

健康保険 の手続き及び窓口は下記の通りです。

☐1.保険証の返却・資格喪失届

国民(後期高齢者)健康保険証(14日以内)
健康保険組合・協会けんぽ(速やかに)

☐2.葬祭費・埋葬費の請求(2年以内)

☐3.高額医療費の請求(2年以内)

医療費の自己負担が高額になり、一定額を超えた場合には、その超えた部分の金額の還付を受けられます。

 

<窓口>

国民健康(後期高齢者医療)保険……市区町村役所
健康保険組合・協会けんぽ……………勤務先、健康保険組合、協会けんぽ

 

 

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