2015年04月25日
市区町村役所 と 健康保険関係 の手続きがあるので確認が必要です
死亡届から市区町村役所で行なう一連の手続きは下記の通りです。
市区町村の手続
医師からもらう 死亡診断書 の左側(死亡届)に必要事項を記入します。 葬儀業者 などが代行してくれる場合も多いです。
死亡届 と同時に 火葬許可申請書 を提出し、火葬許可書の交付を受けます。火葬場にこの許可書を提出し、火葬後に証印をもらうと自動的に埋葬許可書になります。これを、納骨のときに墓地等に渡します。埋葬が何年か後になる場合もあると思いますが、無くさないように注意してください。
世帯主 が亡くなった場合に、その世帯に15歳以上の人が2人以上存在するときは、誰が世帯主になるかを届け出る必要があります。従って、1人の世帯や母親と子供(15歳未満)の世帯になったときは、 提出不要 です。
母子家庭などになり18歳未満の子がいる場合に、一定の所得に満たないなどの要件に該当するときは、 児童扶養手当 が支給されます。
配偶者が死亡したことにより、旧姓に戻したいときに提出します。すると婚姻前の戸籍に戻ります(戻りたくないときは分籍届を提出)。子の戸籍(姓)はそのままになるため、 同一 の戸籍にするには 家庭裁判所 で氏の変更後、入籍する手続きが必要になります。
死亡配偶者 の血族との縁を切りたい場合に提出します。
埋葬 されている 遺骨 を別の墓地に移すときに申請します。新しい墓地の管理者だけでなく、現在の墓地の管理者・使用権者の承諾なども必要になります。
健康保険関係 の手続き
健康保険 の手続き及び窓口は下記の通りです。
国民(後期高齢者)健康保険証(14日以内)
健康保険組合・協会けんぽ(速やかに)
医療費の自己負担が高額になり、一定額を超えた場合には、その超えた部分の金額の還付を受けられます。
国民健康(後期高齢者医療)保険……市区町村役所
健康保険組合・協会けんぽ……………勤務先、健康保険組合、協会けんぽ
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