2015年04月21日
遺産 ( 相続財産 )を分割する場合、 相続人間 で合意が成立するまである程度時間がかかることが少ないです。 相続人 の中には、早く 相続財産 を手にしたい、あるいは、遺産争いに巻き込まれたくないと思う人がいらっしゃいます。このような人は、自分の 相続分 を 遺産分割 の前に、他の 相続人 又は第三者に譲渡することができます。これを 相続分譲渡 といいます。
※相続分譲渡の場合の 相続分 とは、個々の財産の共有持分ではなく、 相続人 の地位そのものということができます。 相続分譲渡をした者は 相続人 としての地位を失いますが、債務( マイナス財産 )については、債権者との関係では、譲渡後も譲渡人は譲受人と並んで連帯して責任を負うとする見解もあります。裁判所の統一見解も示されておりませんので、債務が存在する場合の相続分譲渡には注意が必要です。
相続分 が 共同相続人 以外の第三者に譲渡された場合、 遺産分割協議 に第三者が入ってくることになり、 遺産分割協議 にトラブルが発生するケースが多くなります。そのため民法に、【相続分が第三者に譲渡された場合、他の共同相続人はその相続分を取り戻すことができる】という規定があります。これを 相続分の取戻し といいます。
※相続分の取戻権は、共同相続人全員で行使する必要はなく一人でも行使できます。この場合でも、行使した相続人に相続分が帰属するのではなく、取り戻された相続分は共同相続人全員に帰属するものとされています。また、取り戻しに要した価額や費用も、共同相続人が相続分に応じて負担することになります。
取戻権を行使する場合に充足すべき要件
この相 続分取戻権 は、相続人から相続分の譲受人に取戻権を行使する旨の通知をするだけでよく、譲受人の承諾は必要ありません。ただそのためには、相続分の価額と費用を現実に提供しなければならないとされています。
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