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2015年04月20日

遺言書 で借金などを相続する人を指定できるか?

遺言書 で借金などを 相続 する人を指定できる?

 

相続財産 は、 被相続人 の死亡と同時に 相続人全員 の 共有状態 、 債務(借金など) においても相続人全員で 連帯債務 を負っている状態になります。

遺産分割協議 で債務(借金など)を全く相続しない内容で同意することがありますが、実は、相続分が0だったとしても、債権者から債務の弁済(借金の返済)を請求された場合、断ることはできないのです。債務から逃れるためには、 相続人 ではなくなることが必要です。

 

つまり以前にご説明した、被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に 相続放棄 の 手続 を行うことが必要なのです。

 

遺言書 でも同じことが言えます。

遺言書で1人に財産を相続させる場合に、その1人に債務の承継をさせようと考えるのは必然です。プラスの財産を相続しない 相続人 に対して 債務 (借金などの マイナス財産 )だけを 相続 させるのは余りにも酷です。

 

そのため、 債務の相続人 を、 遺言書 で指定することは可能です。

ただし、 債権者 の同意を得ずに遺言書を作成しているわけですから、亡くなってから早い段階で 債権者 である 銀行 等に相談が必要です。債権者側も、債務の残高や債務の相続人の年収や資産、また、今回の遺言相続によって取得するプラスの 財産 等を確認した上で、単独で債務者になることを認めるか否かを判断しなければなりません。

 

不動産に 抵当権 がついている場合には、それぞれの不動産に伴う債務をその不動産を 相続 させる人それぞれに 相続 させることがスムーズです。

債務が残っている場合は、相続関係が難しいので、相続にくわしい専門家からアドバイスを受けながら遺言書を作成しておき、債務完済後に遺言書を見直し、作り直すことが良いでしょう。

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