大阪府下全域の相続手続き・遺言作成のことなら 大阪堺相続・遺言相談センター にご相談ください。

相談無料受付中072-377-9910

ブログ

大阪堺相続・遺言相談センター > ブログ 大阪堺相続・遺言相談センター > 遺言 > 成年被後見人 、被保佐人、被補助人は遺言できる?

ブログの内容 遺言

2015年04月19日

成年被後見人 、被保佐人、被補助人は遺言できる?

成年被後見人、被保佐人、被補助人の遺言書

 

遺言 は15歳に達した者であればすることができる( 民法 961条)とされています。

また 遺言 については、 成年後見人 の取消権はなく、 保佐人 ・ 補助人 の 同意 も不要である(民法962条)と明文で記載されています。

つまりは、 成年被後見人 、 被保佐人 、 被補助人 は 遺言 の 内容 を 理解 し、その結果を理解できる 意思能力 【 遺言能力 】があれば 遺言 をすることができます。

 

ここで 問題 ですが、 成年被後見人 は 判断能力 を欠く常況にあるので、原則として 遺言能力 はありません。

そのため、限定が付されており、 意思能力 を回復している状態であれば 医師2人以上の立会いのもと、一時的に 遺言 をすることができる 状態 にあったことを 遺言書 に 署名 捺印 とともに 付記 してもらうという 手続 により 遺言 をすることができます。※ 被保佐人 や 被補助人 にはこのような 手続上 の要件はありません。

遺言書作成サポートサービス≫

各種サービス≫ 料金≫ お問い合わせ≫

成年被後見人

大阪 堺 相続・遺言 相談 センター

運営: 行政書士 エスト法務事務所

所在:大阪府堺市堺区住吉橋町1丁4番10号

アネックス金銅2階206号室

代表:行政書士 大井 彰彦

対応地域:大阪市 、 堺市 、 高石市 、 松原市 、 泉大津市 、 和泉市 、 岸和田市 、 貝塚市 、 大阪狭山市 、 富田林市 、 河内長野市 、 泉佐野市 、 八尾市 、 柏原市

※その他、大阪府下全域、近隣県にも対応

一覧へ戻る
業務に関するお問い合わせはこちら。072-377-9910

相続手続き・遺言作成・遺産分割・遺品整理等でお困りの方は、
大阪堺相続・遺言相談センターへお気軽にご相談ください。