2015年04月19日
遺言 は15歳に達した者であればすることができる( 民法 961条)とされています。
また 遺言 については、 成年後見人 の取消権はなく、 保佐人 ・ 補助人 の 同意 も不要である(民法962条)と明文で記載されています。
つまりは、 成年被後見人 、 被保佐人 、 被補助人 は 遺言 の 内容 を 理解 し、その結果を理解できる 意思能力 【 遺言能力 】があれば 遺言 をすることができます。
ここで 問題 ですが、 成年被後見人 は 判断能力 を欠く常況にあるので、原則として 遺言能力 はありません。
そのため、限定が付されており、 意思能力 を回復している状態であれば 医師2人以上の立会いのもと、一時的に 遺言 をすることができる 状態 にあったことを 遺言書 に 署名 捺印 とともに 付記 してもらうという 手続 により 遺言 をすることができます。※ 被保佐人 や 被補助人 にはこのような 手続上 の要件はありません。
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