2015年04月18日
負担付遺贈 とは、 遺贈者 が 受遺者 に対して、 財産 をあげる見返りに、 受遺者 に一定の義務を負担してもらう 遺贈 のことです。具体的には「 預貯金 を 遺贈 するかわりにペットの世話をする」といったものや、「自宅不動産を 遺贈 するかわりに、 遺言者 の妻に対し、その 生活費 として、毎月10万円を支払う」というものです。
受遺者 は 遺贈 の目的の価値を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行しなければならないと規定されています。つまりは、もらう 財産 の価値以上の、 義務 を負う必要がないという限度があるわけです。
受遺者 は 義務 を負担するのが嫌であれば、 遺贈 を放棄することができます。
そのため、負担付遺贈をする場合には、 遺贈者 と 受遺者 は事前に十分な話し合いが必要です。また、 受遺者 が 遺贈 を 放棄 すれば、負担の利益を受けるべき者は自ら 受遺者 になれます。
※負担の利益を受けるべき者とは、
「親の面倒を見るという条件で遺贈をする」ならば、「親」が負担の利益を受けるべき者となります。
負担付遺贈 によって 受遺者 が 負担 した 義務 を 履行 しない場合には、 相続人 は、 その者に対して相当の期間を定めて 履行の催告 を行い、 それでも 履行 がない場合は、 その負担付遺贈にかかる 遺言 の取消しを 家庭裁判所 に対して請求することが可能です。
受遺者が、負担を実行するかを、見守るためにも、 遺言執行者 を指定しておくとより効果的でしょう。当サイト運営の 行政書士 エスト 法務事務所 では、 遺言執行者就任 も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
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