2015年04月17日
生前は 公正証書遺言 を 作成 したご本人しか、 検索の請求 または、その謄本(写し)を 公証人役場 から取り寄せることはできません。たとえ 相続人 であっても、 遺言者 の生存中は 請求 できないのです。
相続発生 後は、 相続人 、 受遺者 、 遺言執行者 などの利害関係者であれば、 検索の請求 で公正証書遺言の有無の 調査 、または、公正証書遺言の謄本を 当該公証人役場 (公正証書遺言を作成した公証人役場)へ行き、所定の 手続書類 を準備し、取り寄せることができます。
被相続人 が公正証書遺言を作成していたかどうかを調べたい場合、 公証人役場 (どこの公証人役場でも可)にいくと遺言検索システムというものがあるので、相続人の立場で検索・照会することが可能です。(平成元年1月1日以降に全国で作成された公正証書遺言に限る ただし、東京はS56年1月以降、大阪はS55年1月以降)
検索照会し、 公正証書遺言 があることがわかれば、
その公正証書遺言を 作成 した 公証人役場 へ出向き、謄本を取り寄せることになります。
※原則 郵送 でのやりとりをしてくれませんので、遠方で作られたりしていると、そこまで出向く必要があります。
検索……無料
閲覧……200円
謄本の印刷……証書謄本の枚数×250円
大阪 堺 相続・遺言 相談 センター
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