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2015年04月17日

公正証書遺言 の有無の調査 ー 発見 ~ 交付 まで

公正証書遺言 の有無の調査 ー 発見 ~ 交付 まで

遺言者が生存している場合

 

生前は 公正証書遺言 を 作成  したご本人しか、 検索の請求 または、その謄本(写し)を 公証人役場 から取り寄せることはできません。たとえ 相続人 であっても、 遺言者 の生存中は 請求 できないのです。

 

遺言者が死亡している場合

 

相続発生 後は、 相続人 、 受遺者 、 遺言執行者 などの利害関係者であれば、 検索の請求 で公正証書遺言の有無の 調査 、または、公正証書遺言の謄本を 当該公証人役場 (公正証書遺言を作成した公証人役場)へ行き、所定の 手続書類 を準備し、取り寄せることができます。

 

必要書類

  • ・ 遺言者 が 死亡 したことがわかる 書類 ( 除籍謄本 ・ 死亡診断書 など)
  • ・ 請求人 の利害関係者であることを証明する 書類 ( 戸籍謄本 など)
  • ・ 請求人 の 身分証明書 (印鑑登録証明書1通及び実印。又は官公庁発行の顔写真付き身分証明書及び認印、パスポート・運転免許証・住民基本台帳カード(顔写真付)など)

 

※ 代理人 が請求する場合には、上記に加えて、以下のものが必要です。

  • ・ 相続人 の印鑑証明書(発行から3か月以内)
  • ・ 相続人 から 代理人 宛の委任状(相続人の実印を押印。本人の意思確認のため)
  • ・ 代理人 の本人確認書類(印鑑登録証明書1通及び実印。又は官公庁発行の顔写真付き身分証明書及び認印、パスポート・運転免許証・住民基本台帳カード(顔写真付)など)

 

公正証書遺言 の検索・謄本交付請求できる場所

 

被相続人 が公正証書遺言を作成していたかどうかを調べたい場合、 公証人役場 (どこの公証人役場でも可)にいくと遺言検索システムというものがあるので、相続人の立場で検索・照会することが可能です。(平成元年1月1日以降に全国で作成された公正証書遺言に限る ただし、東京はS56年1月以降、大阪はS55年1月以降)

 

検索照会し、 公正証書遺言 があることがわかれば、

その公正証書遺言を 作成 した 公証人役場 へ出向き、謄本を取り寄せることになります。

※原則 郵送 でのやりとりをしてくれませんので、遠方で作られたりしていると、そこまで出向く必要があります。

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費用

 

検索……無料

閲覧……200円

謄本の印刷……証書謄本の枚数×250円

 

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