2015年04月16日
共同相続人 の中に、 被相続人 から 特別の利益 を受けていた者がいる場合に、これを 単純 に 法定相続分 どおりに分けると、 不公平 が生じます。これを見直し、公平にしようとするのが、 特別受益 の制度です。つまり、その 相続人 が 遺産分割 にあたって受けるべき 財産額 の 前渡し を受けていたものとして扱われると考えるとわかりやすいです。
また対象となるのは、 被相続人 から 相続人 に対する 生前贈与 もしくは 遺贈 です。 原則 として 相続人 でない者に対する 生前贈与 や 遺贈 は対象外ということになります。例外としては 代襲相続 があった場合において、 相続人 の 配偶者 への生前贈与があった場合などがあります。
※ ②婚姻・養子縁組のため、もしくは➂生計の資本として贈与された財産が 特別受益 になるのかどうかについては、 被相続人 の資産・収入、社会的地位、その当時の社会的通念を考慮して個別に判断すべきものとされています。
( 相続 開始時 の 財産額 +特別受益の 額 )× 相続分 -特別受益の 額 =特別受益を受けた者の 相続額
となります。
被相続人 が 遺言 などで、このような特別受益の持ち戻しをしないという意思表示をしていれば、その 意思表示に従うことになります。これを 特別受益の持戻しの免除 といいます。
※ 意思表示の方式は、特別の方式を必要とせず、 遺言 でも生前行為でもよいし、明示でも黙示でもよいとされています。したがって、特別受益であっても事情により黙示の持戻しの免除があったものと認められる場合があります。
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