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2015年04月15日

寄与分 制度とは ー 相続人間の公平をはかる

寄与分 とは?

 

寄与分 とは、 共同相続人 間の 公平 をはかるため、 被相続人 に対して貢献してきた場合の 相続人 に対して、 法定相続分 以上の 財産 を取得させようとする制度で、昭和55年に導入されたものです(※昭和56年1月1日以後に相続が開始した遺産分割に適用されます)。

また、寄与分を主張できるのは、 相続人に限定されます。内縁の妻や事実上の養子などは、どんなに貢献していたとしても、自らの寄与分を主張することはできません。 相続放棄 した者、 相続欠格者 及び 廃除 された者も 寄与分 を主張できません。

寄与分が認められる場合

  • ・ 被相続人 の 事業 に関する 労務 の提供または 財産 の給付をしていた場合
  • ・ 被相続人 の 療養 看護 その他の方法により 被相続人 の 財産 の 維持 または 増加 につき 特別 に寄与をした場合

 

寄与分の手続の流れ

 

① 遺産分割協議

寄与分は原則として相続人全員の話し合い(協議)で決めます。
② 家庭裁判所 での 審判 ・ 調停

遺産分割協議 でまとまらない場合、 家庭裁判所 に 調停 や 審判 を申立ててその額をきめてもらうことになります。

家庭裁判所 ホームページ 寄与分を定める処分調停≫

 

寄与分を考慮した、具体的相続額の計算方法

 ( 相続 開始時 の 財産額 -寄与分の 額 )× 相続分 +寄与分の 額 =寄与分を有する者の 相続額

となります。

 

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寄与分

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