2015年04月15日
寄与分 とは、 共同相続人 間の 公平 をはかるため、 被相続人 に対して貢献してきた場合の 相続人 に対して、 法定相続分 以上の 財産 を取得させようとする制度で、昭和55年に導入されたものです(※昭和56年1月1日以後に相続が開始した遺産分割に適用されます)。
また、寄与分を主張できるのは、 相続人に限定されます。内縁の妻や事実上の養子などは、どんなに貢献していたとしても、自らの寄与分を主張することはできません。 相続放棄 した者、 相続欠格者 及び 廃除 された者も 寄与分 を主張できません。
① 遺産分割協議
寄与分は原則として相続人全員の話し合い(協議)で決めます。
② 家庭裁判所 での 審判 ・ 調停
遺産分割協議 でまとまらない場合、 家庭裁判所 に 調停 や 審判 を申立ててその額をきめてもらうことになります。
( 相続 開始時 の 財産額 -寄与分の 額 )× 相続分 +寄与分の 額 =寄与分を有する者の 相続額
となります。
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