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2015年04月14日

半血兄弟 姉妹の相続分 ー 複雑な相続

半血兄弟 姉妹とは?

半血兄弟 姉妹とは父親あるいは母親のどちらか一方だけが同じである 兄弟姉妹 ( 異父 ・ 異母兄弟 )のことです。逆に通常の 兄弟姉妹 の関係を全血兄弟 姉妹と言います。

 

半血兄弟 姉妹と 全血兄弟 姉妹の 相続分 の 民法 の規定

第900条 4項

子、 直系尊属 又は 兄弟姉妹 が数人あるときは、各自の 相続分 は、相等しいものとする。ただし、 嫡出 でない子の 相続分 は、 嫡出 である子の 相続分 の2分の1とし、父母の一方のみを同じくする 兄弟姉妹 の 相続分 は、父母の双方を同じくする 兄弟姉妹 の 相続分 の2分の1とする。

と 規定 されています。

 

つまりは、

被相続人 に 子供 がいない場合に、  直系尊属  ( 被相続人 の親世代)も既に亡くなってしまっている場合は、 被相続人 のすべての 兄弟姉妹 が 同順位 で 相続 することになりますが、 上記 の規定によると 全血兄弟 姉妹 と半血兄弟姉妹は 全血兄弟 姉妹 とは異なる 相続分 の取り扱いを受けます。

半血兄弟姉妹 には 相続権 がないと 誤解 されている方が多くいらっしゃいますが、 相続分 に違いはありますが、 相続権 のある半血兄弟姉妹が参加しない 遺産分割協議 は無効となりますので 注意 が必要です。

 

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半血兄弟 姉妹

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