2015年04月13日
離婚 をした元 配偶者 がご自身の 相続人 になるか気がかりになる方も多く、そういった 相談 も多数お聞きします。
結論 から言うと、 離婚すれば一方の 配偶者 及びその 親族 (姻族)とは他人になりますので 相続権 も無くなります。
ですが、離婚により 夫婦 が 他人 になったとしても、 夫婦 の間に 子供 がいた場合には、 親子 という 身分関係 に何ら影響はありませんので、 子供 は 両方 の親にとって第1順位の 相続人 であることに変りはありません。また 相続 について、親権の有無は問題にならず、【 被相続人 の子は、 相続人 となる】と定められています。
つまりは、 法律上 、単に子供であれば、 親権 がどちらにあるかにかかわらず、 親の相続人 となります。 離婚 をしても、 子供と離縁 をしない限り、 親子 であることには変わりませんので、子供は 親権者 でない 親の財産 を 相続 することができます。
この 離婚後 に発生した 相続 に関連した問題としては、次の 事例 があります。
この例は珍しいことではなく、通常何かしらの 相続 手続 をする際には必ず話し合う必要がでてきます。
逆に 被相続人が再婚 している場合には、 相続人 である 後妻 が、 被相続人 に子供がいることを初めて知る場合もあるので、これまで意思の疎通を図ることもなかった他人同然の共同相続人間で 遺産分割協議 が必要になるので、こういった事例ではトラブルになりやすい傾向にあります。
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