2015年04月09日
葬儀費用 を 相続 財産 である 預金 から支出する 相続人 の方をよく目にします。誰もがそれを当たり前だと思っている人が多いと思います。
ですが、 民法上 は、当然に 相続 財産 から葬儀費用を支出することにはなりません。
というのも、 民法上 では葬儀費用を誰が 負担 するかについて、 規定 は無く、 裁判所 の 判断 も個々の事案の背景事情により、以下のように分かれており、定まったものは無いのです。
裁判所 の判断が分かれている理由は、事案ごとに背景事情( 葬儀費用 の負担者に関する地方の 慣習 や、亡くなった方の地位に照らして必要以上の経費をかけていないかなど)が異なっている中で、それぞれの 裁判所 が事案ごとに妥当な解決を目指した結果によるものです。
裁判所 の 判断 もわかれる状況であるため、 遺産 分割 調停 の場面では、 裁判所 はあくまで 相続人 全員の合意が取れることを条件に、 相続 財産 から葬儀費用を 支出 する扱いをすることが多いです。
ただ、 税法上 は 相続税 を計算する際は、 相続人 および 包括 受遺者 が負担した葬儀費用を、 相続 債務 とすることが定められているため、 民法上 の扱いと異なるので注意が必要です。
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