2015年04月08日
一般的に、 農地 を 他人 に売った際に、 不動産 登記 をして、農地の 名義 を書き換える為には、農地法の 許可 が必要です。
なぜかというと、農地を自由に手放せてしてしまうと、農業を安易にやめる人が増えて、日本の食料自給率が下がってしまうからです。
そのため農地の名義書き換えには、農地法の 許可 が必要とされています。
農地の 相続 については、農地法の 許可 を得ずに、農地を 相続 による 不動産登記 をして 名義 書き換えすることが可能です。 死亡 というのは 本人 が意図的に発生させたものではないので、農地の 相続 登記 による名義書き換えには農地法の 許可 は不要とされております。
また、農地の 相続 が発生した場合、農地を 遺産分割協議 によって 相続人 の一人の 所有 とすることができます。 法定相続分 による 相続登記 に限らず、このような場合でも、農地法の 許可 は不要となっています。
ただし、 遺言 によって、 相続人 以外の方に農地が 遺贈 される場合は、 農地法 の 許可 が必要なので注意が必要です。
農地を 相続 する場合は 許可 は不要ですが、そのかわり、農業委員会への届出が必要です。
農地の相続による農業委員会への届出は、 相続 発生から10か月以内が期限です。10か月の期間内に農地を 相続 する旨の届出を怠った場合には、10万円以下の科料に処せられる場合があるので、農地を相続したときはできるだけ早めに農業委員会へ届出をしましょう。
大阪 堺 相続・遺言 相談 センター
運営: 行政書士 エスト法務事務所
所在:大阪府堺市堺区住吉橋町1丁4番10号
アネックス金銅2階206号室
代表:行政書士 大井 彰彦
対応地域:大阪市、堺市、高石市、松原市、泉大津市、和泉市、岸和田市、貝塚市、大阪狭山市、富田林市、河内長野市、泉佐野市、八尾市、柏原市
※その他、大阪府下全域、近隣県にも対応
相続手続き・遺言作成・遺産分割・遺品整理等でお困りの方は、
大阪堺相続・遺言相談センターへお気軽にご相談ください。