2015年04月07日
葬儀 をした際に、 香典 が 相続 財産 になるか迷われることも多いと思います。
民法 上、 税法 上でも、 被相続人 の 死亡 を契機に生じる 財産 的利益であるため、これを 相続 財産 と考えるべきかが 問題 となります。
結論から言うと、 香典 は 相続 財産 にはあたりません。
香典 は、 一般的 には、 故人 の供養のため、 遺族 の悲しみを慰謝するためや、遺族の葬儀費用を軽減させるための相互扶助の精神に基づく 慣習 的なもので、葬式費用の一部を互いに負担し、喪家負担を軽くすることを 目的 としての 贈与 と考えられます。
つまりは、香典に関して通常は、 相続 財産 に加算する必要はなく、 遺産分割 の対象にもなりません。 また、通常の額でしたら受け取った人が 所得税 を支払ったりする必要も無く、もらっても何も 手続 をしなくても良いわけです。ただし社会通念上、常識的な額の範囲内であればとの条件はあります。
香典返しをすることも多くありますが、この 費用 は 相続 財産 から 差し引くことはできませんので 注意 が 必要 です。
葬儀 社に 葬儀 を 依頼 した場合に、 領収証 に 各種費用 として 香典返し費用 も入っていることも多いですが、 厳密 に 言えばこの 香典返し費用 は 相続 財産 から差し引くことはできません。 香典は喪主に贈られるものですので香典返しも喪主のお金で支払ってください。 相続 財産 の中から香典返しをしてしまうと、 相続放棄 をする上で問題があると捉える見解もありますので注意しましょう。
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