2015年04月06日
結婚をした相手( 配偶者 )に 連れ子 がいたとしましょう。ご自身と連れ子には血縁関係はありません。この場合、 配偶者 と 連れ子 は 法定 相続人 になれるのか疑問に感じると思われます。
結論から申し上げると、 配偶者 は 相続人 になりますが、 配偶者 の連れ子は、そのままでは 相続人 になりません。
民法の規定では、被 相続人 の血族(または血族と同視される者)とその 配偶者 が 相続人 となる権利を有しています。「被 相続人 の血族」とは、子(孫)・親・兄弟姉妹にあたる人のことです。以前にご説明しましたが、そこにも順位が定められており、第一順位は子(孫)で、子(孫)がいない場合は第二順位の親、親がいない場合は第三順位の兄弟姉妹が 相続人 になります。
配偶者 の連れ子と一緒に生活をして、【事実上の親子】となってはいても、一緒に暮らしているだけでは【 法律上 の親子】にはなっていないことになります。したがって、配偶者の連れ子は【事実上の親】の 財産 を 相続 する 権利 はありません。
配偶者 の連れ子がご自身の 財産 を 相続 するためには、 配偶者 の連れ子とご自身が【 法律上 の 親子 】になる必要があります。それを可能にする方法が【 養子縁組 】です。
【 民法 の規定では、 被相続人 の血族(または血族と同視される者)とその 配偶者 が 相続人 となる 権利 を有してる】とご説明しましたが、 配偶者 の連れ子とご自身が 養子縁組 を結ぶことで、 配偶者 の連れ子の立場は【血族と同視される者】、【 法律上 の 子 】にあたることとなり、第一順位の 相続人 になることができるのです。 養子縁組 の 手続 は、連れ子または 被相続人 の 本籍地 、または住所地を管轄する 市区町村の役所 で行うことになります。
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