2015年04月01日
遺言 書を書いたときと気持ちが変わり、内容を変更したくなった時は、もちろん書き直した方が良いですが、それ以外にも書き直す必要がある場合があります。
それは、遺言 書に記載の 財産 や 受遺者 に変動があった場合です。
遺言 書が作成されたのちに、 財産 や受遺者に変動がなければよいのですが、年数が経過するとその 財産 や受遺者に変動が生じてきます。
相続が発生し、 遺言 書が開封されたとき、記載された 財産 や受遺者の一部が変動していると、その部分に関しての 遺言 の効力が失われてしまいます。
そのため、 財産 が変動すると、変動後の 財産 についての 遺言 書を作成しなければなりません。そのままにしておくと、 財産 が変動し、処分などされている 財産 がある場合には、その受遺者が受け取るはずであった 財産 がなくなってしまうことにもなります。
また、受遺者が 遺言者 より先に亡くなった場合には、その受遺者の 相続人 に 財産 が移るわけでなく、受遺者に遺贈する予定の財産が宙に浮いてしまいます。
どんなに完璧に 遺言書 を作成したつもりでも、 時が経ち、財産 や受遺者が変動すれば万全な 遺言 ではなくなるのです。せっかく書いておいた 遺言書 が、 相続 の際に、混乱を招くものにもなりかねません。
以下の場合には 遺言 書を書き直した方が良いでしょう。
大阪 堺 相続・遺言 相談 センター
運営:行政書士エスト法務事務所
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アネックス金銅2階206号室
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