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2015年04月01日

遺言書 を書き直さなくてはいけない場合

遺言書 の書き直しが必要な場合

 

遺言 書を書いたときと気持ちが変わり、内容を変更したくなった時は、もちろん書き直した方が良いですが、それ以外にも書き直す必要がある場合があります。

それは、遺言 書に記載の 財産 や 受遺者 に変動があった場合です。

遺言 書が作成されたのちに、 財産 や受遺者に変動がなければよいのですが、年数が経過するとその 財産 や受遺者に変動が生じてきます。

相続が発生し、 遺言 書が開封されたとき、記載された 財産 や受遺者の一部が変動していると、その部分に関しての 遺言 の効力が失われてしまいます。

そのため、 財産 が変動すると、変動後の 財産 についての 遺言 書を作成しなければなりません。そのままにしておくと、 財産 が変動し、処分などされている 財産 がある場合には、その受遺者が受け取るはずであった 財産 がなくなってしまうことにもなります。

また、受遺者が 遺言者 より先に亡くなった場合には、その受遺者の 相続人 に 財産 が移るわけでなく、受遺者に遺贈する予定の財産が宙に浮いてしまいます。

どんなに完璧に 遺言書 を作成したつもりでも、 時が経ち、財産 や受遺者が変動すれば万全な 遺言 ではなくなるのです。せっかく書いておいた 遺言書 が、 相続 の際に、混乱を招くものにもなりかねません。

以下の場合には 遺言 書を書き直した方が良いでしょう。

財産 が変動する具体例

  • ・ 株式 を売って別の会社の 株式 を買う。
  • ・ 預貯金 を別の 銀行 に預け替える。
  • ・ 預貯金 や借金で 不動産 を購入する。
  • ・ 不動産 を処分(売却・解体等)してしまう。

 

 

受遺者が変動する具体例

  • ・受遺者が 遺言 者より先に亡くなってしまう(受遺者の 相続人 には効力が及びません)。
    ※受遺者が亡くなってもその 相続人 に受け継がせた場合であれば、「受遺者〇〇が亡くなった場合には☆☆(〇〇の相続人)に遺贈する」と記載する方法もあります。

 

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