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2015年03月26日

遺贈 ? 相続 ? 遺言書での効果の違い

遺贈? 相続 ?

 

遺言書 を書く際に、【 相続 させる】と書くか、【 遺贈 する】と書くか、違いがわからず、迷われる方が多いのでは無いのでしょうか?

実はこの二つには大きな違いがあります。

 

【 相続 させる 遺言 】とは?

 

特定の 遺産 を、特定の 相続人 に【 相続 させる】と記載されている遺言があった場合には、原則的に、 遺産分割 方法の指定とされます。

つまりは、 相続 開始と同時に、 遺産分割 を必要とすることなく当然にその財産を取得するものとされています。 相続 登記をする際も、単独で 相続 することができます。

ただし、【 相続 させる】相手は、法定 相続 人に限られ、 相続人 以外の者に【 相続 させる】旨、 遺言 することはできません。

 

【遺贈する 遺言 】とは?

 

遺贈とは、 遺言 で、財産の全部または一部を、 相続人 又は 相続人 以外の人に無償で贈与(譲渡)することを指します。

遺贈の効力は、 遺言 者が死亡した時に発生し、所有権移転の効果が生じます。ただし、遺贈の効果を、第三者に主張するためには、所有権 移転登記 等が必要になります。さらに 相続 ではなく、あくまでも 贈与 の一つですから、 受遺者 ( 遺贈 を受ける人)と、 遺言執行者 (または 遺贈者 の 相続人 全員)との共同申請により登記しなくてはなりません。

受遺者 (遺贈を受ける人)が、 相続人 と同じ「 相続欠格 事由 」に該当する行為を行ったときには、遺贈を受けることはできなくなります。

 

 

つまりは、

  • ・ 相続 させる…法定 相続人 のみに対して使用する文言
  • ・遺贈… 相続人 以外に 遺産 をあげたい場合にも使用できる文言( 相続人 に対して使用することも可能だが、手続が煩雑になるので好ましくはない)

 

ということになります。

 

相続人 以外の者に【 相続 させる】と書かれた遺言

相続人では無い人に【 相続 させる】と書かれた 遺言書 は無効になるわけではありませんが、【遺贈】として扱われます。 相続 人で無い人が、 相続 することはできません。

 

他の文言(譲る、与える など)を用いた場合

他の文言を用いた 遺言 の解釈にあっては、

「 遺言書 の文言を形式的に判断するだけでなく、 遺言 者の真意を探究すべきものであり、 遺言書 の特定の条項を解釈するにあたっても、当該条項と 遺言書 の全記載との関連、 遺言書 作成当時の事情及び 遺言 者の置かれていた状況などを考慮して当該条項の趣旨を確定すべきである」(最高裁昭和58年3月18日判決)

以上のような最高裁判所の判決があります。

 

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