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2015年03月21日

非嫡出子 の法定 相続 分違憲判決について

非嫡出子 の法定 相続 分違憲判決

 

昨年 の 最高裁の判決 によって、現在、 嫡出子 、 非嫡出子 ともに 法定 相続分 は 平等 となっております。ニュース、 新聞 でも大変賑わしていましたので、お耳に残っている方も多いと思います。今回はこの非嫡出子の 相続分 の 判決 をわかりやすくご説明しようと思います。

 

※嫡出子・非嫡出子とは?

嫡出子とは, 婚姻関係 にある 夫婦 から生まれた子のことで、 非嫡出子はそうでない 男女 から生まれた子のことをいいます。

 

最高裁判決でどのように変わったか?

 

以前では、非嫡出子は嫡出子とまったく同じ割合で 相続 を受けることができるというわけでは無く、非嫡出子の 相続 分は,嫡出子の2分の1と制限されておりました。(民法900条4号)

この制限の趣旨は、法律上の婚姻関係にある夫婦から生まれた子を優先・有利にすることによって,法律婚の尊重を図ろうということでした。

長らく、この制限について憲法の定める平等原則に違反するのではないか?という議論がされておりました。

その流れもあり、平成25年9月4日に、ついに、最高裁判所大法廷(最大決平成25年9月4日)において、 非嫡出子 の 相続 分を嫡出子よりも制限する民法900条4号の規定は、日本国憲法14条1項に違反し違憲であるという判断がなされたのです。

加えて、同最高裁決定によると,上記の非嫡出子の 相続 分を制限する民法900条4号の規定が違憲の状態となっていたのは、平成13年7月であるとしてはいますが、平成25年9月4日までにすでに判断が確定しているものについては,無効とはならないという判断もしています。

つまり、この判決が適用されるのは、

 

  • ・平成13年7月以降から平成25年9月4日までの間に開始した 相続 (被 相続 人がこの期間に亡くなった場合)のうち、いまだ裁判所による判断が確定しておらず、また和解も成立していない場合
  • ・平成25年9月4日以降に開始した 相続 の場合

 

となります。

判決後の法改正

この 判例 を 受けて平成25年12月4日に 民法 が 改正 されました。同月11日から施行となり,非嫡出子の 相続分 を 嫡出子 の 相続分 の 2分の1 にするという 規程 は 撤廃 されました。

 

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