大阪府下全域の相続手続き・遺言作成のことなら 大阪堺相続・遺言相談センター にご相談ください。

相談無料受付中072-377-9910

ブログ

大阪堺相続・遺言相談センター > ブログ 大阪堺相続・遺言相談センター > 遺言 > 自筆証書遺言 の作成上の注意点ー【8つのルール】

ブログの内容 遺言

2015年03月18日

自筆証書遺言 の作成上の注意点ー【8つのルール】

自筆証書遺言 とは?

 

最も 手軽に 作成 することのできる、 自筆証書遺言 ( 手書きの 遺言 )の 作成上 の 注意点 について ご説明 しようと思います。 自筆証書遺言 は、 特に 証人 を 必要 とすることもありません。どこでも誰でも書けることから、 最も 手軽 です。 相続 での 争い を防ぐためにも、 遺言 について 迷われた方 は、まずは自筆証書遺言 を書いておくのがおすすめです。ただ、 自筆証書遺言 には 作成 する 上で 書き方 に ルール があり、守らなければ、せっかく 書いた 遺言書  も 無効 になってしまうルールもあります。

 

作成上の注意点【8つのルール】

ルール① すべて自分(遺言者)自身で書くこと!

必ず、 遺言書 の書き出しから、書き終わりまで、すべて 遺言者 である、ご自身で書き切ってください。 代筆 、 ワープロ 、 パソコン で 作成 してあるものは 無効 です。あくまで【 自筆 】 証書遺言 です。

 

ルール② 作成した日付を明確に記載すること!

作成 した 日付 を 明確 に 記載 しましょう。 西暦 でも 和暦 でも 構いませんが、 ●年●月●日 のようにはっきりと 作成 した 日付 がわかるように 記載 してください。 〇年〇月吉日 のような 具体的 に いつ 書いた かわからないような 書き方 は 無効 です。 異なる内容 の 遺言書 が 複数 見つかった場合 には、 最も 日付 が 新しいものが 優先 されるため 日付 が 重要 なのです。

 

ルール③ 自分( 遺言者 )自身で、自筆で署名し捺印すること!

遺言者 の 自筆の署名 と 捺印 が 無い 遺言書 は 無効 です。 そもそも 署名 が 無いと、 誰が 書いた 遺言書 であるかわかりません。 捺印 する 際の 印鑑 に 指定はなく 、 認印でも 、 ご実印でも 、 更には 拇印でも 有効ですが 、 偽造 ・ 改ざん を 防ぐためにも、 ご実印 のほうが 望ましいでしょう 。 遺言書 を 遺す 際に 拇印 しかないような 特殊な事情 でない 場合 は、争いのもとになることもありますので、 拇印は 避けたほうが良いです。

 

ルール④ 共同で遺言は作成できません!

遺言書 は1人1人 別々で 作成 しましょう。たとえ ご夫婦で 、 内容が 同じでも 共同で 書いた 遺言書 は 無効 です。

 

ルール⑤ 遺言書 の加筆修正にもルールがあります!

  • ・ 加筆 … 加筆 の 際には 中括弧  を 書いて 書き足します 。 そして 訂正箇所 に 押印 をします。 遺言書 の 端や 最後に 「 ○○行目 ○○字加筆 」と 加筆の旨 を 記載して 署名 しておきます。
  • ・ 訂正 … 訂正文字 を 二重線 (塗りつぶしは×)で 消して その上に 押印 します。さらに 遺言書 の 欄外 (または末尾)に「 ○○行目 『○○○○(4文字)』 を 『○○○(3文字)』 に 訂正 」と 記載し 署名 しておきます。
  • ・ 削除 … 削除文字 を 二重線 (塗りつぶしは×)で 消して その上 に 押印します。 遺言書 の 欄外 (または末尾)に「 ○○行目 『○○○○○(5文字)』 削除 」と 記載し 署名 しておきます。

加筆・訂正・削除については、上記の方法によらない場合は、加筆・訂正・削除後の変更内容が無効になってしまします。

 


上記のルール①から⑤までが、守らないと 遺言書 が 無効 になるルールです。 下記ルール ⑥ から ⑧ は、 法律上 の 定めはないため 無効 になるわけでありませんが、 偽造 ・ 改ざん を 防ぐため 、  遺言書 の 内容 の 実現 のためにも、守ったほうが良いルールです。

 

ルール⑥  遺言書が複数枚にわたる場合は契印を!

遺言書 が 1枚 を 超えて 複数 ( 2枚以上 )にわたる 場合 は、  用紙 と 用紙 の 間に 署名捺印 の 際に 使用する 印鑑 で 契印 を押しましょう。

 

ルール⑦ 作成した 遺言書を封筒に入れ、封印後、署名捺印!

作成 した 遺言書 は、【 遺言書 】と 記載 した 封筒 などに 入れ 密封 し、その後 、 捺印 に 使用 した 印鑑 を 押して 封印 して 下さい。 署名捺印 もしておきましょう。

 

ルール⑧ 封印をした 遺言書には注意書を!

封印 をした 遺言書の開封 は 家庭裁判所 で 検認 を受けなければいけません。  封印をした遺言書 の 封筒 には、【 開封 しないで 家庭裁判所 へ 提出 してください。 家庭裁判所外 での 開封 には 5万円以下 の 過料 に 処せられる罰則 があります。】のような 注意書 を 書きましょう。 書いておくことで 相続人 がうっかり、 家庭裁判所外 で 開封してしまうことを防げます。

 

 

自筆証書遺言 の 作成上 の 注意点 について ご説明 しましたが、やはり、 ご自身 で 作成 するには 不安 がある、難しいとお思いの方は、お気軽にご相談ください。

当センター運営 の 行政書士エスト法務事務所 では、

自筆証書遺言 ・ 公正証書遺言 ・ 秘密証書遺言 などの 各種遺言書 の 作成 から、 遺言執行者 の 就任 、 相続手続 まで。 遺言 と 相続 に 精通 した 行政書士 が ご相談 から 手続 まで 厚くサポートいたします。

 

土日対応 ・ 相談無料 ( 出張相談 も 可能 )です。

また、 葬儀社 の 紹介 から、 併設法人 での 遺品整理サービス もあり、 生前 での 予約契約 にも 対応 しております。 お気軽 に ご相談 ください。

 

各種遺言書作成サポートサービス≫

各種遺言書作成サポート料金≫

相続手続サポートサービス≫

遺品整理サービス≫

各種サービス≫ 料金≫ お問い合わせ≫

 

自筆証書遺言

大阪 堺 相続・遺言 相談センター

運営:行政書士エスト法務事務所

所在:大阪府堺市堺区住吉橋町1丁4番10号

アネックス金銅2階206号室

代表:行政書士 大井 彰彦

対応地域:大阪市、堺市、高石市、松原市、泉大津市、和泉市、岸和田市、貝塚市、大阪狭山市、富田林市、河内長野市、泉佐野市、八尾市、柏原市 ※その他、大阪府下全域、近隣県にも対応

一覧へ戻る
業務に関するお問い合わせはこちら。072-377-9910

相続手続き・遺言作成・遺産分割・遺品整理等でお困りの方は、
大阪堺相続・遺言相談センターへお気軽にご相談ください。