2015年03月18日
最も 手軽に 作成 することのできる、 自筆証書遺言 ( 手書きの 遺言 )の 作成上 の 注意点 について ご説明 しようと思います。 自筆証書遺言 は、 特に 証人 を 必要 とすることもありません。どこでも誰でも書けることから、 最も 手軽 です。 相続 での 争い を防ぐためにも、 遺言 について 迷われた方 は、まずは自筆証書遺言 を書いておくのがおすすめです。ただ、 自筆証書遺言 には 作成 する 上で 書き方 に ルール があり、守らなければ、せっかく 書いた 遺言書 も 無効 になってしまうルールもあります。
必ず、 遺言書 の書き出しから、書き終わりまで、すべて 遺言者 である、ご自身で書き切ってください。 代筆 、 ワープロ 、 パソコン で 作成 してあるものは 無効 です。あくまで【 自筆 】 証書遺言 です。
作成 した 日付 を 明確 に 記載 しましょう。 西暦 でも 和暦 でも 構いませんが、 ●年●月●日 のようにはっきりと 作成 した 日付 がわかるように 記載 してください。 〇年〇月吉日 のような 具体的 に いつ 書いた かわからないような 書き方 は 無効 です。 異なる内容 の 遺言書 が 複数 見つかった場合 には、 最も 日付 が 新しいものが 優先 されるため 日付 が 重要 なのです。
遺言者 の 自筆の署名 と 捺印 が 無い 遺言書 は 無効 です。 そもそも 署名 が 無いと、 誰が 書いた 遺言書 であるかわかりません。 捺印 する 際の 印鑑 に 指定はなく 、 認印でも 、 ご実印でも 、 更には 拇印でも 有効ですが 、 偽造 ・ 改ざん を 防ぐためにも、 ご実印 のほうが 望ましいでしょう 。 遺言書 を 遺す 際に 拇印 しかないような 特殊な事情 でない 場合 は、争いのもとになることもありますので、 拇印は 避けたほうが良いです。
遺言書 は1人1人 別々で 作成 しましょう。たとえ ご夫婦で 、 内容が 同じでも 共同で 書いた 遺言書 は 無効 です。
加筆・訂正・削除については、上記の方法によらない場合は、加筆・訂正・削除後の変更内容が無効になってしまします。
上記のルール①から⑤までが、守らないと 遺言書 が 無効 になるルールです。 下記ルール ⑥ から ⑧ は、 法律上 の 定めはないため 無効 になるわけでありませんが、 偽造 ・ 改ざん を 防ぐため 、 遺言書 の 内容 の 実現 のためにも、守ったほうが良いルールです。
遺言書 が 1枚 を 超えて 複数 ( 2枚以上 )にわたる 場合 は、 用紙 と 用紙 の 間に 署名捺印 の 際に 使用する 印鑑 で 契印 を押しましょう。
作成 した 遺言書 は、【 遺言書 】と 記載 した 封筒 などに 入れ 密封 し、その後 、 捺印 に 使用 した 印鑑 を 押して 封印 して 下さい。 署名捺印 もしておきましょう。
封印 をした 遺言書の開封 は 家庭裁判所 で 検認 を受けなければいけません。 封印をした遺言書 の 封筒 には、【 開封 しないで 家庭裁判所 へ 提出 してください。 家庭裁判所外 での 開封 には 5万円以下 の 過料 に 処せられる罰則 があります。】のような 注意書 を 書きましょう。 書いておくことで 相続人 がうっかり、 家庭裁判所外 で 開封してしまうことを防げます。
自筆証書遺言 の 作成上 の 注意点 について ご説明 しましたが、やはり、 ご自身 で 作成 するには 不安 がある、難しいとお思いの方は、お気軽にご相談ください。
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