2015年03月17日
民法 第32条の2
数人 の 者 が 死亡 した 場合 において、そのうちの 一人 が 他の者 の 死亡後 になお 生存 していたことが 明らかでないときは、これらの者は、 同時に 死亡 したものと 推定 する。
条文 にはこのように 記載 されております。
つまりは、 数人 の 死亡 の 時期 や 先後 が 不明 である 場合に、その 者たち が 同時に 死亡した と 推定する 制度 のことを【 同時死亡の推定 】と言います。
数人 の 死亡の 時期 の 先後が 、 相続 分について 争いの種 になる 場合 があります。そのような 場合 、 数人 の 死亡 の 時期 を 同じに してしまい、 死亡した者 の 間 で 相続 が 発生 しないようにすることが 立法 趣旨 にあります。
この【 同時死亡の推定 】により、 死亡 の 時期 の 先後 は 問題 にならず、 相続分 が 一律 に決められることになり争いになることがありません。
この場合、父A、子Bの死亡の時期の先後により、父Aの両親の 相続 分の有無が変わることになります。
配偶者のみが相続人になる。
父Aの両親と配偶者が相続人になる。
子が先に死亡した場合の結果と同じで、父Aの両親も 相続 分を有することになります。
ただ、あくまで、死亡の時期がわからない場合の【推定】であり、父Aが先に死んだ証拠のような、【反証】をあげた場合は、 同時死亡の推定 は適用されません。
大阪 堺 相続・遺言 相談センター
運営:行政書士エスト法務事務所
所在:大阪府堺市堺区住吉橋町1丁4番10号
アネックス金銅2階206号室
代表:行政書士 大井 彰彦
対応地域:大阪市、堺市、高石市、松原市、泉大津市、和泉市、岸和田市、貝塚市、大阪狭山市、富田林市、河内長野市、泉佐野市、八尾市、柏原市 ※その他、大阪府下全域、近隣県にも対応
相続手続き・遺言作成・遺産分割・遺品整理等でお困りの方は、
大阪堺相続・遺言相談センターへお気軽にご相談ください。