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2015年03月17日

同時死亡の推定 とは?ー 相続分を画一的に決めるために

同時死亡の推定 とは?

民法 第32条の2

数人 の 者 が 死亡 した 場合 において、そのうちの 一人 が 他の者 の 死亡後 になお 生存 していたことが 明らかでないときは、これらの者は、 同時に 死亡 したものと 推定 する。

 

条文 にはこのように 記載 されております。

つまりは、 数人 の 死亡 の 時期 や 先後 が 不明 である 場合に、その 者たち が 同時に 死亡した と 推定する 制度 のことを【  同時死亡の推定  】と言います。

 

なぜこのような条文があるのか?

数人 の 死亡の 時期 の 先後が 、 相続 分について 争いの種 になる 場合 があります。そのような 場合 、 数人 の 死亡 の 時期 を 同じに してしまい、 死亡した者 の 間 で  相続  が 発生 しないようにすることが 立法 趣旨 にあります。

この【 同時死亡の推定 】により、 死亡 の 時期 の 先後 は 問題 にならず、 相続分 が 一律 に決められることになり争いになることがありません。

 

例、父Aと子Bが死亡し、相続人が配偶者と、父Aの両親である場合

この場合、父A、子Bの死亡の時期の先後により、父Aの両親の 相続 分の有無が変わることになります。

・父が先に死亡した場合

配偶者のみが相続人になる。

・子が先に死亡した場合

父Aの両親と配偶者が相続人になる。

 

・同時に死亡したものと推定した場合

子が先に死亡した場合の結果と同じで、父Aの両親も 相続 分を有することになります。

ただ、あくまで、死亡の時期がわからない場合の【推定】であり、父Aが先に死んだ証拠のような、【反証】をあげた場合は、 同時死亡の推定 は適用されません。

 

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同時死亡の推定

 

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