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2015年03月10日

葬式 についての 遺言ー死後、確実に望む葬儀をしてもらうために

葬式 (葬儀)についての 遺言

 

葬式 ( 葬儀 )について、 自身 が 亡くなった時 に、どう送られたいか? 宗教の指定 がある場合は、どの 宗教 で 宗派 はどの 宗派 か?どこの 葬儀会社 に 依頼 したいか?もしくは 葬儀会社 に 生前 予約 している。など色々と決めておきたいことがある方も多いでしょう。

しかし、葬式(葬儀)について 記載 する【 適した形 】の 遺言書 でないと、 遺言書  を 残しても、 自身 の 望む 葬式( 葬儀 )の 形を  実際には 反映 できなかったりします。

 

葬式( 葬儀 ) について 記載 する 遺言書 の【適した形】とは?

 

一般的 に 作成 されるのは 自筆証書 遺言 ( 手書きの遺言 )が 多い と 思います。 その際 、 遺言書 に 封 がされている 場合 が 多く、 開封 するには 家庭裁判所 での 検認 において 開封 しなければならないので、 発見 してもすぐに 開封 してはいけません。  家庭裁判所 の 検認 には 1か月程度時間 がかかることが多いです。

そうなってしまうと、 自身 の 遺族 が葬式についての 遺言 の 記載 を見るのは、葬式が終わってからということになってしまいます。

ここで、 遺言書 に 封 をしなければ良いのではないか?と 思われる方 もいるでしょう。 確かに 封 をしなければいけない。という決まりはありません。ですが、 作成した  遺言書 を 容易 に 改ざん 、 加筆等 されるのを 防ぐため、 封 はしておいた方が良いでしょう。

 

 

ではどのような 形 で葬式( 葬儀 )について 記載 した 遺言書 を 作成 したら良いのでしょうか?

それには、【公正証書 遺言を 作成 することが良いでしょう。

遺言 を 公正証書 で 作成する 場合 には 、 家庭裁判所 において 検認の手続 をする 必要 はありません。

 

 

他に 、  遺言書  に 記載する形 では なくなりますが、葬式( 葬儀 ) について 家族 に 伝えるという 面を 重視 すると、

正式 な 遺言書 とは 別に、「 エンディングノート 」「 葬式( 葬儀 )の要望書 」のような、 葬式( 葬儀 ) の 内容 について 記載 したものを 用意 するのも、 手軽 で良いでしょう。

 

葬式( 葬儀 )の 記載 をした 遺言書 などを 作成 したら、 家族 などに、【 葬式( 葬儀 ) についての 記載 をしたこと】【 保管場所 】を 伝えておきましょう。  一人暮らし で 高齢の場合 、 実子 や 親戚 、 親しい友人など 自身の葬式 ( 葬儀 )を 依頼 したい 人 に 預けておくとよいでしょう。

 

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