2015年03月10日
葬式 ( 葬儀 )について、 自身 が 亡くなった時 に、どう送られたいか? 宗教の指定 がある場合は、どの 宗教 で 宗派 はどの 宗派 か?どこの 葬儀会社 に 依頼 したいか?もしくは 葬儀会社 に 生前 予約 している。など色々と決めておきたいことがある方も多いでしょう。
しかし、葬式(葬儀)について 記載 する【 適した形 】の 遺言書 でないと、 遺言書 を 残しても、 自身 の 望む 葬式( 葬儀 )の 形を 実際には 反映 できなかったりします。
一般的 に 作成 されるのは 自筆証書 遺言 ( 手書きの遺言 )が 多い と 思います。 その際 、 遺言書 に 封 がされている 場合 が 多く、 開封 するには 家庭裁判所 での 検認 において 開封 しなければならないので、 発見 してもすぐに 開封 してはいけません。 家庭裁判所 の 検認 には 1か月程度時間 がかかることが多いです。
そうなってしまうと、 自身 の 遺族 が葬式についての 遺言 の 記載 を見るのは、葬式が終わってからということになってしまいます。
ここで、 遺言書 に 封 をしなければ良いのではないか?と 思われる方 もいるでしょう。 確かに 封 をしなければいけない。という決まりはありません。ですが、 作成した 遺言書 を 容易 に 改ざん 、 加筆等 されるのを 防ぐため、 封 はしておいた方が良いでしょう。
ではどのような 形 で葬式( 葬儀 )について 記載 した 遺言書 を 作成 したら良いのでしょうか?
それには、【公正証書 遺言】を 作成 することが良いでしょう。
遺言 を 公正証書 で 作成する 場合 には 、 家庭裁判所 において 検認の手続 をする 必要 はありません。
他に 、 遺言書 に 記載する形 では なくなりますが、葬式( 葬儀 ) について 家族 に 伝えるという 面を 重視 すると、
正式 な 遺言書 とは 別に、「 エンディングノート 」「 葬式( 葬儀 )の要望書 」のような、 葬式( 葬儀 ) の 内容 について 記載 したものを 用意 するのも、 手軽 で良いでしょう。
葬式( 葬儀 )の 記載 をした 遺言書 などを 作成 したら、 家族 などに、【 葬式( 葬儀 ) についての 記載 をしたこと】【 保管場所 】を 伝えておきましょう。 一人暮らし で 高齢の場合 、 実子 や 親戚 、 親しい友人など 自身の葬式 ( 葬儀 )を 依頼 したい 人 に 預けておくとよいでしょう。
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