大阪府下全域の相続手続き・遺言作成のことなら 大阪堺相続・遺言相談センター にご相談ください。

相談無料受付中072-377-9910

ブログ

大阪堺相続・遺言相談センター > ブログ 大阪堺相続・遺言相談センター > 相続 > 遺留分減殺請求 権とは?ー最低限確保された相続分

ブログの内容 相続

2015年03月09日

遺留分減殺請求 権とは?ー最低限確保された相続分

遺留分減殺請求 権とは?

 

遺留分 を 侵害 されている 相続人 は、 遺留分 を 侵害 している 受遺者 や 受贈者 、あるいは 他の 相続人 に 対して その 侵害額 を 請求することができます。この 権利 を【遺留分減殺請求権 】 といいます。 遺留分 が 侵害されている者 は、 遺留分減殺請求 をすることで 遺留分 を 取り戻す ことができますが、 請求 しなければ、 遺贈 などを 受けた者 がそのまま 財産 を 取得 することになります。

 

遺留分減殺請求 の方法

まず 相続人 は、必ず 遺留分減殺請求 を 行使 しなければならない。というわけではなく、 被相続 人 の 遺言 、 故人の意思 を 尊重 したいのであれば、 行使する 必要 はありません。もし 行使 する 場合 、遺留分減殺請求の 方式 にとくに決まりはなく、 受贈者 又は 受遺者 に対する 意思表示 だけで 効力 が 生じ、 必ずしも 裁判上 の 請求 による 必要はありません。

しかし、 裁判外 で 請求 する 場合でも、 請求 を したという証拠のために、通常は 【内容証明郵便】 によって請求するのが一般的です。

 

請求後 、 遺留分 を 侵害 している 相手方 との 話し合い によって 問題解決 が見られれば良いですが、 相手 が 交渉 に 応じない 場合 には、 家庭裁判所 の 調停 や 審判 、もしくは 裁判 によって 決着 を付けることになります。

 

遺留分減殺請求 のルール

  • ・ 遺留分減殺 の意思表示が相手方に届いた時点で、遺留分 を侵害している 遺贈 または 贈与 の効果が失われ、遺留分を限度として遺留分権利者の所有に属することになります。その後、前記の解決方法によります。

 

  • ・減殺請求の相手方は減殺を受けるべき限度で価額を弁償して現物の返還義務を免れることができます。

 

  • ・ 遺留分減殺請求 をすることのできる財産の順番は、まず第一に【遺贈】、それでも不足がある場合に【贈与】の順になります。※【贈与】には死因贈与と生前贈与がありますが、死因贈与は通常の生前贈与よりも遺贈に近い贈与であるとして、遺贈に次いで、先に減殺対象となるという判例があります。

 

  • ・遺留分減殺請求には 消滅時効 があり、遺留分権利者 が 相続 の開始(被 相続 人の死亡)を知り、被 相続 人の財産の贈与又は遺贈があった事実を知ったことに加えて、その贈与又は遺贈が遺留分を侵害していることを知った時から 1年以内  にしなければなりません。また、 相続 の開始の時から 10年 を経過したときに消滅します。

 

遺言書作成サポート≫

遺言書作成料金≫

相続手続サポートサービス≫

各種サービス≫ 料金≫ お問い合わせ≫

遺留分減殺請求

 

大阪 堺 相続・遺言 相談センター

運営:行政書士エスト法務事務所

所在:大阪府堺市堺区住吉橋町1丁4番10号

アネックス金銅2階206号室

代表:行政書士 大井 彰彦

対応地域:大阪市、堺市、高石市、松原市、泉大津市、和泉市、岸和田市、貝塚市、大阪狭山市、富田林市、河内長野市、泉佐野市、八尾市、柏原市

※その他、大阪府下全域、近隣県にも対応

一覧へ戻る
業務に関するお問い合わせはこちら。072-377-9910

相続手続き・遺言作成・遺産分割・遺品整理等でお困りの方は、
大阪堺相続・遺言相談センターへお気軽にご相談ください。