2015年03月09日
遺留分 を 侵害 されている 相続人 は、 遺留分 を 侵害 している 受遺者 や 受贈者 、あるいは 他の 相続人 に 対して その 侵害額 を 請求することができます。この 権利 を【遺留分減殺請求権 】 といいます。 遺留分 が 侵害されている者 は、 遺留分減殺請求 をすることで 遺留分 を 取り戻す ことができますが、 請求 しなければ、 遺贈 などを 受けた者 がそのまま 財産 を 取得 することになります。
まず 相続人 は、必ず 遺留分減殺請求 を 行使 しなければならない。というわけではなく、 被相続 人 の 遺言 、 故人の意思 を 尊重 したいのであれば、 行使する 必要 はありません。もし 行使 する 場合 、遺留分減殺請求の 方式 にとくに決まりはなく、 受贈者 又は 受遺者 に対する 意思表示 だけで 効力 が 生じ、 必ずしも 裁判上 の 請求 による 必要はありません。
しかし、 裁判外 で 請求 する 場合でも、 請求 を したという証拠のために、通常は 【内容証明郵便】 によって請求するのが一般的です。
請求後 、 遺留分 を 侵害 している 相手方 との 話し合い によって 問題解決 が見られれば良いですが、 相手 が 交渉 に 応じない 場合 には、 家庭裁判所 の 調停 や 審判 、もしくは 裁判 によって 決着 を付けることになります。
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