2015年03月04日
・被相続人の死亡による事務手続
・被相続人の死亡による 相続手続
・死亡届‥‥7日以内、死亡地が国外の場合は3ヶ月以内
・国民健康保険証の返還‥‥14日以内
・世帯主変更届出‥‥14日以内
・運転免許証の返還‥‥速やかに
・医療費控除の還付請求‥‥確定申告を行った年の1月1日から5年以内
・葬祭費、埋葬費の給付‥‥2年以内
・準確定申告‥‥亡くなったことを知った日から4ヶ月以内(する必要がある場合)
・相続税 申告‥‥亡くなったことを知った日から10ヶ月以内( 相続 税控除額を越えている場合)
・ 相続 放棄 ‥‥亡くなったことを知った日から3ヶ月以内
・ 遺留分 減殺請求‥‥亡くなったことを知った日から1年、また亡くなってから10年で請求権消滅
・ 相続 回復請求権‥‥ 相続 権を侵害されていることを知った日から5年以内、また侵害している者が侵害していることを知らずに20年経過で請求権消滅
大阪 堺 相続・遺言 相談センター
運営:行政書士エスト法務事務所
所在:大阪府堺市堺区住吉橋町1丁4番10号
アネックス金銅2階206号室
代表:行政書士 大井 彰彦
対応地域:大阪市、堺市、高石市、松原市、泉大津市、和泉市、岸和田市、貝塚市、大阪狭山市、富田林市、河内長野市、泉佐野市、八尾市、柏原市
※その他、大阪府下全域、近隣県にも対応
相続手続き・遺言作成・遺産分割・遺品整理等でお困りの方は、
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