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2015年03月04日

相続手続 【 期限 のあるもの】

期限 のある 相続手続

期限 のある 相続手続 には大きく分けて 下記の2つあります。

・被相続人の死亡による事務手続

・被相続人の死亡による 相続手続

 

被 相続 人の死亡による【事務】手続の 期限

・死亡届‥‥7日以内、死亡地が国外の場合は3ヶ月以内

・国民健康保険証の返還‥‥14日以内

・世帯主変更届出‥‥14日以内

・運転免許証の返還‥‥速やかに

・医療費控除の還付請求‥‥確定申告を行った年の1月1日から5年以内

・葬祭費、埋葬費の給付‥‥2年以内

 

被 相続 人の死亡による【 相続 】手続の 期限

・準確定申告‥‥亡くなったことを知った日から4ヶ月以内(する必要がある場合)

・相続税 申告‥‥亡くなったことを知った日から10ヶ月以内( 相続 税控除額を越えている場合)

・ 相続 放棄 ‥‥亡くなったことを知った日から3ヶ月以内

・ 遺留分 減殺請求‥‥亡くなったことを知った日から1年、また亡くなってから10年で請求権消滅

・ 相続 回復請求権‥‥ 相続 権を侵害されていることを知った日から5年以内、また侵害している者が侵害していることを知らずに20年経過で請求権消滅

 

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