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2015年03月03日

死亡届 の手続方法ー届出先と必要な書類

死亡届 の手続方法

 

死亡届 とは、お亡くなりになった方の、 戸籍 に 死亡 の 記載 をいれるための 手続 です。

 

届出者 が、 死亡 の 事実 を 知ってから 7日以内 、 国外 で 死亡 したときは、その 事実 を 知ってから 3ヶ月以内 に届出 をしなければなりません。

届出先は

  • ・ 死亡者 の 本籍地 の 市区町村役場
  • ・ 死亡者 の 死亡地 の 市区町村役場
  • ・ 死亡者 の 住所地 の 市区町村役場

のいずれかですが、 本籍地 に 届出 できるのが ベスト です。いずれに 届出 をしても、 本籍地 を 経て 、 管轄 の 法務局 へ 送付 されます。( その間 約1ヶ月 かかります。)

 

申請に必要な書類等

  • ・ 届出書 ( 市区町村役場 や 病院 にあります。)
  • ・ 死亡診断書 or 死体検案書 ※ 届出書 の 右側 に 一体 になっている 場合 もあります。 ※2  医師 や 検死官 から 死亡時 に 発行 されます。
  • ・ 届出人 の 認印
  • ・ 死亡者 の 健康保険証

 

死亡届の手続 堺市≫

 

手続 は 難しいものではなく、 ご自身 でもできます。( 葬儀会社 の 方が 死亡届 の 提出 を 代行 してくれる 場合 もあります。)

ただ、 ご身内 が 亡くなったばかりで、 時間 、 体力 、 心労的 に 辛い場合 が 多い と 思います。 そんな時 には ご連絡 ください。

当センター運営 の 行政書士エスト法務事務所 では、

自筆証書遺言 ・ 公正証書遺言 ・ 秘密証書遺言 などの 各種遺言書 の 作成 から、 遺言執行者 の 就任 、 相続手続 まで。 遺言 と 相続 に 精通 した 行政書士 が ご相談 から 手続 まで 厚くサポートいたします。

 

土日対応 ・ 相談無料 ( 出張相談 も 可能 )です。

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