2015年12月07日
「なぜ相続手続きが必要なのか?」と疑問に思う方も多いのでは無いでしょうか?
相続手続は、 相続放棄 や 相続税 がかかる場合など一部を除けば、期限があったりするものではありません。 しかし、期限はありませんが必要に迫られることもあります。
預貯金が相続財産になっている場合などがそうです。 銀行が相続が発生したことを知ると、 被相続人 ( 故人 )の口座を凍結してしまいます。 夫婦共有の口座で生活費の支出に使用していた場合などには急ぎ相続手続が必要になるでしょう。
不動産などの名義はどうでしょうか? 相続登記 をせず 被相続人 ( 故人 )の 名義 のままにしておいても 罰則 があるわけではありません。名義が亡くなった祖父のままになっているというような方も多いのではないでしょうか? こういった場合に注意が必要です。
例えば、
①祖父が亡くなった時の相続人がご自分からみて、父と叔父(おじ)、叔母(おば)でした。それぞれに3人兄弟の子供がいるとしましょう。
②長年、相続登記をせず、放置していて、父、叔父、叔母が亡くなった際は祖父の不動産の権利関係が次の世代に受け継がれ、従兄弟間が共同相続人になってきてしまうのです。
③祖父が亡くなった時に3人であった相続人が、手続を放置することによって9人に増えました。ここでさらに放置して次の世代に権利が受け継がれた場合は、さらにねずみ算式に相続人の数が膨れ上がっていくのです。
こうなってしまっては、 権利関係 もややこしくなり、 相続登記 に 必要 な 遺産分割協議 をするにも大変難しくなってしまいます。親族間の争いになることも‥‥
不動産の相続登記は、不動産を売買したり、抵当を付けたりする際の前提登記となるものなので不動産を処分したいときに困ることになってしまうのです。
私の知っているケースでは相続人が50人ほどに増えてしまい、莫大な費用と時間がかかってしまった人がいました。 そうならないために手続きは遅くともご自身の世代のうちに終わらして置くことが大事ですね。
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