大阪府下全域の相続手続き・遺言作成のことなら 大阪堺相続・遺言相談センター にご相談ください。

相談無料受付中072-377-9910

ブログ

大阪堺相続・遺言相談センター > ブログ 大阪堺相続・遺言相談センター > 相続 > 相続トラブル になりやすい3つのパターン

ブログの内容 相続

2015年11月24日

相続トラブル になりやすい3つのパターン

相続トラブル になりやすい3つのパターン

 

こんなこと思っていませんか?

 

「うちには揉め事の原因になるような財産なんて無いし」と、相続トラブル とは無縁だろうと思っていませんか?「兄弟姉妹の仲がよく、親に大した財産もないので心配ない」と考えていても、思わぬ事態から相続が“争続”に発展してしまうこともありえます。

以下のパターンに当てはまる方などは要注意です。遺言書や事前の対策が重要になりますので一度ご相談下さい。

 

 

遺産が不動産のみの場合

実家などの不動産も当然相続の対象となります。物理的に分割することが困難ということもあり、相続すべき財産が不動産のみで、かつ相続人が複数人いる場合、トラブルに発展するケースが多々あります。

 

子供がいない夫婦

子どものいない夫婦で夫が亡くなった場合には、妻は「財産はすべて自分が相続する」と考える方が多いと思います。

ですが、法律では、子どものいない夫婦のどちらかが亡くなった場合、配偶者のほかに親や兄弟姉妹が相続人になるとされています。

この場合の法定相続分は、亡くなった人の親が健在なら、配偶者が3分の2で親が3分の1。両親とも亡くなっていて兄弟姉妹がいるときは、配偶者が4分の3で兄弟姉妹が4分の1。兄弟姉妹が亡くなっていれば、その分は甥や姪が代わりに相続するとなっています。

 

この場合、被相続人が存命中に夫婦共同で得た財産を、被相続人のご両親やご兄弟が受け取る権利を有するケースも想定可能で、相続人である配偶者にとっては不満を感じる原因となるでしょう。 このケースでの相続トラブルはかなり多くなっています。

 

遺言書が無い場合

相続における親族間のトラブルを防ぐためには、生前に遺言書を用意しておく方法があります。遺言書よって遺産の分け方が指定してあれば比較的スムーズに相続が進みます。

他方、遺言書がない場合は相続人同士で遺産分割協議を行うことになります。遺産分割協議では相続人全員の同意が必要となるため、全員が納得のいくようにまとめることが難しくトラブルに発展する可能性も考えられます。

 

 

どうでしたでしょうか?意外と当てはまる方が多かったのではないでしょうか?誰も自分が亡くなった後の事はどうなるかわかりません。だからこそ、生前での対策が重要になります。

 

相続トラブル

 

当センター運営 の 行政書士エスト法務事務所 では、

自筆証書遺言 ・ 公正証書遺言 ・ 秘密証書遺言 などの 各種遺言書 の 作成 から、 遺言執行者 の 就任 、 相続手続 まで。遺言と相続に 精通 した 行政書士 が ご相談 から 手続 まで 厚くサポートいたします。

 

土日対応 ・ 相談無料 ( 出張相談 も 可能 )です。

また、 葬儀社 の 紹介 から、 併設法人 での 遺品整理サービス もあり、 生前 での 予約契約 にも 対応 しております。 お気軽 に ご相談 ください。

 

一覧へ戻る
業務に関するお問い合わせはこちら。072-377-9910

相続手続き・遺言作成・遺産分割・遺品整理等でお困りの方は、
大阪堺相続・遺言相談センターへお気軽にご相談ください。