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2015年11月17日

遺言書 作成時の意思能力

遺言書 作成時の意思能力

 

遺言書 を作成する方の多くは、高齢者であり、なかには認知症の兆候が見られる方や、身体的・精神的衰えから判断能力が低下し始めている方など判断能力に問題出始めているというような方もいらっしゃいます。

その場合には

意志能力が回復しているときに二人以上の医師が立会することで遺言書を作成することが可能です。 立会をした医師は、言書書作成時に遺言者が意志能力が回復していた旨を遺言書に付記し署名押印してもらえば有効な遺言書となります。

しかし、

最近では、医師の立会は拒否される傾向が強くなっています。トラブルに巻き込まれるリスクを感じる風潮が強いようです。

医師の協力を得るには、医師との粘り強い交渉や、遺言者と医師とを交えた面談などを経る必要があります。

医師の立会が得られない時は、遺言公正証書作成当日に診断書を書いてもらいトラブルの予防につなげることが良いでしょう。

現時点では、ビデオ撮影、録音は遺言の方式として認められている手段ではありませんが、これらの方法も記録を残す意味で一定の意味を持つことがあります。

 

遺言書

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