2015年11月11日
養子については、普通養子と特別養子の2種類があります。
どちらも養子縁組の日から養親の嫡出子としての身分を取得し、また養親及びその親族との間において血族関係のある親族と同じ親族関係を生じます。
しかし、養子にいく前の実親、親族との関係、また実親が死亡した場合の相続については、普通養子と特別養子では扱いが異なってきます。以下に詳しく記載いたします。
養子は養親の嫡出子として養親の実子同様に相続人となります。兄弟が2人いた場合、その2人と同等分相続の権利があります。
では、養子に行く前の実の親との関係はどうなるのでしょうか。
普通養子の場合、養子縁組して他家に入った場合でも、実の親や親族との関係には全く影響が及びません。つまりは養子に行っても、養子は実の親とは変わらず親子関係であり、実家の親族とも従来と同じ親族関係が続きます。
したがって、普通養子の場合、実家の関係の親族が死亡した場合、従来通りの関係により相続人となります。養子に行った場合でも、実家の父が死亡した場合、実父の相続人になります。
このように、普通養子の場合、実親とも、養親とも、どちらにおいても相続人となり、二重の相続権を持つことになります。
逆に、
養子自身が死亡した場合、養親だけでなく、実の親も同様に相続の権利が発生するということでもあります。
特別養子縁組の目的は
「家庭に恵まれない子に暖かい家庭を与えて、その家庭の中で健全な育成が図れるようにする」
普通養子縁組とは異なり、その子ども自身の福祉を目的に限定されたもので、手続きも双方の親の合意だけでなく家庭裁判所の審判によって成立します。特別養子は実の親との縁を断って養家に入ることになるので、家族・親族関係も養家との間のものだけとなります。
つまりは、特別養子の場合、養子縁組が成立した時点で、実家との親族関係は終了します。
養子に行った家で実子と同じ立場で親族関係ができることになりますが、普通養子とは違い、実家との縁は切れてしまいます。
相続の点からみても、養子に行った家で実子同様の相続権がありますが、実家とは親族ではなくなるわけですから、実父が死亡した場合でも相続人になることはできません。
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