2015年11月08日
相続人がいなかったり、自分の財産を相続させたい人もいないという方も少なからずいます。そのような場合にペットに相続させることができるのでしょうか?
ここで1つ外国の例を紹介します。
彼女は貧しいポーランド移民家庭出身でしたが、不動産ビジネスで成功し、更に不動産王ハリー・ヘルムズリー氏と再婚したことで、成り上がり人生の頂点を極めました。
しかし彼女の評判は最悪で、「Queen of mean(根性悪の女王)」と呼ばれていました。
その彼女も天寿を全うし、これ以上、彼女の悪評も広まらないだろうと思っていたところ、最後に強烈な話題を残しました。
彼女は彼女の孫たちに遺産を残さないで、ペットのマルチーズに遺産の一部1200万ドル(約14億円)を遺したのです。
ここで1つの疑問が…
ペットに遺産を残せるのでしょうか?
NYではペット名義の信託を設立できることが1996年に正式に合法化されていたのです。
その信託はどのように設立されるのか?
・信託を設立するには、ペット名義の口座を開設し、管財人と世話人を任命し(兼任可)、また別に監理監督人も設ける
・信託運営の期間は21年を上限とし、ペットが生存していても処分されなければならない。ペットが死亡した時も直ちに処分され、世話人か、飼い主の家族に分配される。但し遺言がある場合は、それに従う
・動物には納税義務はないが、信託が利益を得た場合、法人税がかかる
以上のような内容が定められているようです。
結論から言うと日本の場合は、ペットに遺産相続させることは不可能です。
ですが、
ペットの面倒を見てもらいたい人を立て、その人にペットの世話を条件に遺産を残す負担付き遺贈という方法が考えられます。
このような依頼を実際に受けたことはありませんが、自分の死後のペットの事は心配ですよね。
私も猫を飼っているので気持ちはわかります(^^;
もしそのような、心配がある方はそのような遺言をのこしておくと安心ですね。
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