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2015年11月05日

相続人調査 の方法

相続人調査 の方法

 

遺言 を作る際に相続人を確認したい場合、身内に不幸があったので相続人を確認する必要がある場合など、 相続人調査 をする必要が出てくることもあるでしょう。 相続人調査は主に、戸籍を集めて確認することになります。相続人調査の際に戸籍を集める方法をご説明したいと思います。

 

戸籍を集めての相続人調査

第1順位・第2順位の相続人調査方法

相続人調査の方法は、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本を揃えることによって行います。

これは第1順位の相続人である子供の存在の有無、又、存在するのであれば何人いるのかを確定するためです。高齢者が亡くなった場合の、戸籍は少なくとも3~4通はありますので、それを全て収集する必要があります。同じ市区町村役場で全ての戸籍謄本が揃う場合もあれば、複数の市区町村役場に戸籍謄本の請求をしなければならない場合もあります。本籍地の役場が遠隔地の場合もあります。

 

第3順位の相続人調査方法

被相続人に子供がおらず、両親・祖父母が既に死亡している場合は、第3順位の相続人を調査する必要があります。被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本に加えて、被相続人の両親の出生から死亡までの全ての戸籍謄本を揃えなければなりません。

これは第1順位の相続人である子供が存在しないことを確定し、さらに第2順位の相続人である両親・祖父母が既に死んでいることを確定し、第3順位の相続人である兄弟姉妹が何人いるのかを確定するために必要な手続です。

相続人調査において、数次相続が発生している場合などは、30通以上の戸籍を揃えなければならない時もあるので大変な作業になります。

 

※相続手続きの場合には被相続人の死亡時点での住民票除票もしくは戸籍の付票、相続人の現在戸籍と住民票もしくは戸籍の付票が必要になりますので併せて取得しておきましょう。

相続人調査

 

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相続人調査

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