2015年11月01日
先日、古物商許可が相続出来るかについての相談があったので、こちらでもおさらいをしておこうと思います。
飲食業の許可などの特定の許可を除き、取得している母体が個人の場合に、相続による許可の承継ができないものがほとんどです。
個人で営業許可を持っている場合、ほとんどの許可で相続は認められません。古物商においても子どもなどの相続人が店舗を引き継ぎ、古物営業を継続したい場合は、許可を取り直すことになります。
会社などの法人で営業許可を持っている場合、許可の取り直しは必要ありません。通常の役員変更手続きを行い、営業を継続することができます。古物商許可において、法務局での役員変更登記とは別に、警察署で古物営業許可証の変更届出が必要です。
当センター運営 の 行政書士エスト法務事務所 では、
自筆証書遺言 ・ 公正証書遺言 ・ 秘密証書遺言 などの 各種遺言書 の 作成 から、 遺言執行者 の 就任 、 相続手続 まで。遺言と相続に 精通 した 行政書士 が ご相談 から 手続 まで 厚くサポートいたします。
土日対応 ・ 相談無料 ( 出張相談 も 可能 )です。
また、 葬儀社 の 紹介 から、 併設法人 での 遺品整理サービス もあり、 生前 での 予約契約 にも 対応 しております。 お気軽 に ご相談 くださ い。
相続手続き・遺言作成・遺産分割・遺品整理等でお困りの方は、
大阪堺相続・遺言相談センターへお気軽にご相談ください。