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2015年10月24日

相続 ・遺言における行政書士の仕事

相続 ・遺言における行政書士の仕事

 

行政書士の相続における専門業務

 

行政書士は、事実証明に関する書類等の作成業務が専門です。遺言や相続手続きの相談をしたい場合や遺産分割協議書のなどの相続に必要な書類の作成、各種名義変更や金融機関への提出書類などの作成などを行います。

 

遺言における行政書士の仕事

通常、遺言には、本人を筆者とする「自筆証書遺言」、公証人を筆者とする「公正証書遺言」、筆者の不特定の「秘密証書遺言」の3種類があります。行政書士は、これら全ての遺言書作成の支援(「公正証書遺言」では証人等、「秘密証書遺言」ではその作成等を含む)を行います。

 

相続手続における行政書士の仕事

遺産相続においては、法的紛争段階にある事案や、税務・登記申請業務に関するものを除き、遺産分割協議書や相続人関係説明図等の書類作成を中心に、その前提となる諸々の調査も含め、お引き受けします。

 

相続

 

当センター運営 の 行政書士エスト法務事務所 では、

自筆証書遺言 ・ 公正証書遺言 ・ 秘密証書遺言 などの 各種遺言書 の 作成 から、 遺言執行者 の 就任 、 相続手続 まで。遺言と相続に 精通 した 行政書士 が ご相談 から 手続 まで 厚くサポートいたします。不動産登記・相続税申告については提携の司法書士事務所・税理士事務所がご利用いただけます。

 

土日対応 ・ 相談無料 ( 出張相談 も 可能 )です。

また、 葬儀社 の 紹介 から、 併設法人 での 遺品整理サービス もあり、 生前 での 予約契約 にも 対応 しております。 お気軽 に ご相談 ください。

 

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