2015年10月20日
相続 が「争族」にならない為には、生前の遺言作成が効果的です。
遺言は遺産分割協議のもととなる法定相続に優先します。そのため自分の遺産の分け方を遺言で自由に決められます。ただし、遺留分には注意する必要があります。(※遺留分とは相続人に保証された最低限相続できる権利です。)
被相続人が遺言を遺していた場合は、相続人は遺言に従った分配をすることになります。
・長男の嫁
・孫
・お世話になった人(内縁の妻等)
・友人
・公益法人 等
・全財産を妻に相続させたい(兄弟姉妹には相続させたくない)
・同居して面倒をみてくれた子に多く相続させたい
・妻には生活の基盤となる自宅や生活に必要な金融資産を残したい
・家業を継ぐ子には事業の基盤となる株式や不動産(農地等)を残したい
当センター運営 の 行政書士エスト法務事務所 では、
自筆証書遺言 ・ 公正証書遺言 ・ 秘密証書遺言 などの 各種遺言書 の 作成 から、 遺言執行者 の 就任 、 相続手続 まで。遺言と相続に 精通 した 行政書士 が ご相談 から 手続 まで 厚くサポートいたします。
土日対応 ・ 相談無料 ( 出張相談 も 可能 )です。
また、 葬儀社 の 紹介 から、 併設法人 での 遺品整理サービス もあり、 生前 での 予約契約 にも 対応 しております。 お気軽 に ご相談 くださ い。
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大阪堺相続・遺言相談センターへお気軽にご相談ください。