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2015年10月20日

相続 が争続にならないための遺言

争続にならないための遺言

 

相続 が「争族」にならない為には、生前の遺言作成が効果的です。

遺言は遺産分割協議のもととなる法定相続に優先します。そのため自分の遺産の分け方を遺言で自由に決められます。ただし、遺留分には注意する必要があります。(※遺留分とは相続人に保証された最低限相続できる権利です。)

被相続人が遺言を遺していた場合は、相続人は遺言に従った分配をすることになります。

 

遺言のメリット

 

遺言を遺す場合、法定相続人でない者にも財産分けができます。

・長男の嫁

・孫

・お世話になった人(内縁の妻等)

・友人

・公益法人                                             等

法定相続分とは異なった配分ができます。

・全財産を妻に相続させたい(兄弟姉妹には相続させたくない)

・同居して面倒をみてくれた子に多く相続させたい

誰に何をどのくらい分けるか具体的に指示できます

・妻には生活の基盤となる自宅や生活に必要な金融資産を残したい

・家業を継ぐ子には事業の基盤となる株式や不動産(農地等)を残したい

 

相続

当センター運営 の 行政書士エスト法務事務所 では、

自筆証書遺言 ・ 公正証書遺言 ・ 秘密証書遺言 などの 各種遺言書 の 作成 から、 遺言執行者 の 就任 、 相続手続 まで。遺言と相続に 精通 した 行政書士 が ご相談 から 手続 まで 厚くサポートいたします。

 

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