2015年10月08日
遺産分割を相続人全員でした後、遺産分割協議書を作成して、通常は相続人それぞれの実印を押印して印鑑証明書を添付します。そうすると、あとから遺産分割の無効や取消の原因が出てきたりしなければ、基本的には、 遺産分割協議 をやり直すことはできません。
ただ、色々な諸問題により、やり直したいと思われる場合もあるでしょう。遺産分割協議というものは、一度でも成立すると解除することが難しいものとなっています。
ただし、難しいというだけで遺産分割協議が絶対にやり直しができないというものでもありません。
相続人全員で遺産分割協議は行なうので、もう一度、相続人全員の合意をすれば、再度の遺産分割協議ができます。新たに遺産分割協議を行なえば、過去の遺産分割ははじめから無かったものになります。ただし、再度の遺産分割協議をした場合には注意点があります。
遺産分割協議のやり直しで遺産を渡したとき(財産の移動があった場合)に、税務署から相続で遺産を譲り受けたのではなく、新たに贈与で財産を取得したと判断されることになりますので、この点には注意が必要です。相続税の申告までしていると、税務署は相続人の誰がどの財産を相続して持っているのか把握しているので、その後の財産の移動を贈与と判断されるというようです。
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