2015年10月05日
相続はプラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金)も相続してしまいます。
被相続人(亡くなった方)に借金(債務)があったか調べることは、相続人であれば可能です。借金についてはご家族(相続人)に対しても内緒にしているケースが多く、後々になって相続人の方が請求されることがあります。
以前のブログでも紹介しておりますが、プラスの財産を相続してしまうと、原則として相続放棄を行うことはできなくなってしまいます。相続放棄を行うことの出来る期間は、相続が発生したことを知った時(亡くなったことを知った時)から3ヶ月以内が原則です。
相続人であれば調べることは可能ですので、早めに借金の有無について調べておいた方が良いでしょう。
個人からの借入を除けば、貸付を行なっている機関は銀行、クレジット会社、消費者金融の3つがあります。
この銀行・クレジット会社・消費者金融はそれぞれが信用情報機関という機関を作っており、借入の状況等の管理を行なっております。信用情報機関に登録されている借入の状況等は、借入をした本人及びその相続人であれば借入状況等の情報を開示してくれます。(相続人からの請求は本人死亡後のみ可能です。)開示の請求は郵送にて行うことができます。
開示するために必要な書類は、銀行・クレジット会社・消費者金融とも以下のとおりです。
①信用情報開示申込書(各機関のホームページからダウンロード)
②申込者の本人確認書類(ⅰ免許証のコピー、ⅱ住民票などの2点)
③申込者が相続人であることの証明書(申込者が亡くなった方の相続人であることがわかる戸籍謄本等)
④定額小為替1000円分(ゆうちょ銀行で購入できます)
各信用情報機関のホームページは以下のとおりです。
一般社団法人全国銀行協会(銀行系)
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
株式会社シー・アイ・シー(クレジット会社系)
http://www.cic.co.jp/cic/index.html
株式会社日本信用情報機構(消費者金融系)
http://www.jicc.co.jp/index.html
当センター運営 の 行政書士エスト法務事務所 では、
自筆証書遺言 ・ 公正証書遺言 ・ 秘密証書遺言 などの 各種遺言書 の 作成 から、 遺言執行者 の 就任 、 相続手続 まで。遺言と相続に 精通 した 行政書士 が ご相談 から 手続 まで 厚くサポートいたします。
土日対応 ・ 相談無料 ( 出張相談 も 可能 )です。
また、 葬儀社 の 紹介 から、 併設法人 での 遺品整理サービス もあり、 生前 での 予約契約 にも 対応 しております。 お気軽 に ご相談 くださ い。
相続手続き・遺言作成・遺産分割・遺品整理等でお困りの方は、
大阪堺相続・遺言相談センターへお気軽にご相談ください。