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2015年09月25日

遺言の効力 ー最期の意思の反映と紛争回避の力

遺言の効力

 

遺言について、具体的にどんな効力があるかご説明したいと思います。自分が死んだ後の財産処分に対して、自分の意思を反映させること、紛争を回避させる役割があるものが遺言です。遺言がなければ、相続人全員による遺産分割協議が必要になります。生前に「あの土地は長男にあげたい」「このマンションは次女にあげたい」と口にしていたとしても、その通りになるとは限りません。相続人間で争いが起きてしまうこともありえるでしょう。

 

 

具体的な遺言の効力

 

法定相続分を変えること

法律で決められている相続分(法定相続分)を変えることができます。例えば、お父さんが亡くなって、お母さんと子供2人が相続する場合、法定相続分は、お母さんが2分の1、子供がそれぞれ4分の1になります。仮に遺言書で「長男には2分の1を相続させる」とあった場合は、その割合で分割することができます。

 

財産を指定すること

相続させる財産を指定することもできます。例えば、「どこそこの土地は次男に相続させる」と遺言に記載しておけば、その通りにできます。法定相続分を変えただけでは、割合は決まっていても、具体的に誰が何を取得するのか、遺産分割協議が必要になることがあります。誰に何を相続させるのかを決めておいた方がスムーズに名義変更が行なえます。

 

相続人以外の人に財産を取得させること

遺言で出来ることは、法定相続分の変更や財産の指定ばかりではありません。相続人以外の人に財産をあげたいときも効力を発揮します。例えば、長男の嫁にはいろいろと世話になったので財産の一部をあげたい場合や、孫にも少し財産をやりたい場合は、財産を与える旨を遺言に書けば、その効力があります。それだけでなく、自分が気に入っていた図書館や美術館などに寄付することもできます。ただ、遺留分についての配慮はした方が良いでしょう。

 

相続人に関すること

 

財産の処分以外に遺言で出来ることは? また、生前はなかなか口にできなかったことを吐露できる役割が遺言にはあります。例えば、外に作った子供の認知です。生前は奥さんや家族の手前、気兼ねがあって簡単には切り出せなかったことも、遺言であれば可能です。

 

遺言執行人の指定

他に遺言において、「遺言執行人」の指定も可能です。遺言執行人というのは、遺言に書かれている内容に沿って名義変更などの具体的な手続きをする人のことです。遺言執行人の指定がないと、遺言執行の際、法定相続人全員の実印が必要になるなど、面倒な手続が必要になります。もちろん、相続開始後に、家庭裁判所で遺言執行人の選任をしてもらうことも出来ますが、遺言で指定しておいた方が良いでしょう。

 

なお、遺言執行人は、相続人の中で中心になる人もしくは、相続に精通した資格者にすると良いでしょう。

 

思いを伝える

遺言を書くということは、誰かに財産を多く、それ以外の人には少なく相続させるケースがほとんどかと思います。その少ない人には、遺言を書いた背景や思いを伝えることが大切かと思います。

 

遺言の効力

 

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遺言の効力

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