2015年09月22日
相続手続き を理解しようとする場合、まず全体の流れを見ていく必要があります。
全体の流れを知ることができれば、いつまでに何をしなければいけないのか、急ぐ手続きなのか、次はどの手続きを優先的にしなければいけないのか、これらのことが簡単に理解することができるでしょう。
その結果、無駄な手間や時間、費用を省くことにつながります。
ただ、相続手続きには決まった順番があるわけではありません。ただし、手続きの中には期限が決められているものがあるので、期限には注意が必要です。優先順位をつけて手続きをしましょう。
実際には相続人や遺産の状況によって変わってくることもありますが、一般的な手続きの流れは以下のようになります。
相続は人が死亡したときから開始され、今後の手続き等では基本的に被相続人が死亡した日が基準になります。相続手続きは四十九日の法要が終わってから、と思っていると、意外なところで時間がかかったりトラブルなどで、後になって慌てることになってしまう可能性があります。
遺言書は内容によって相続手続きに大きな影響を及ぼすことがあるので、まずは遺言書の有無を確認します。
自筆証書遺言や秘密証書遺言がある場合 → 家庭裁判所で遺言の検認手続き
遺言書がない、もしくは遺言書が公正証書の場合 → 3.相続人の調査・確定へ
法律上、誰が相続人になるのか調査・確定します。
自分たちだけが相続人だと思っていても、実際に調査をしてみると意外なところから相続人が出てきたり、相続権があると思っていたのに相続権がなかったりすることがあります。主に、戸籍による調査を行います。
相続財産として何がどれだけあるのか調査・確認します。
現金や預貯金、不動産だけでなく、借金やローンなどのマイナス財産についても調査していく必要があります。具体的な数字(財産価額)を出していきます。
手続きの期間:相続の開始を知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。
財産も負債も一切相続しない → 相続放棄
相続財産と負債とどちらが多いのか分からないが負債は相続したくない → 限定承認
必ず必要な手続きではないので、必要がない場合は6.準確定申告へ。
手続きの期間:相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内
被相続人(死亡した人)が確定申告の必要だった人(自営業を営んでいた人など)の場合に必要になる手続きです。
必ず必要な手続きではないので、必要がない場合は7.遺産分割協議へ。
相続人全員で誰がどの財産を相続するのか話し合いをします。
法定相続分にこだわる必要はありませんが、相続人全員が同意できるようにすることが重要です。相続人同士で話がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停を利用します。
手続きの期間:被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内
相続財産が基礎控除の金額を超える場合や、相続税の特例等を利用しようとする場合に申告が必要になります。相続財産が基礎控除の金額に収まる場合は、特に手続きをする必要はありません。
遺産分割協議の内容に基づいて預貯金の解約や払戻し、不動産の名義変更等を行います。手続きの期間は特に決まっていません。預貯金や不動産以外にも様々な手続きがあるので忘れないようにしてください。
被相続人が加入していた健康保険や年金などによって、葬祭費や遺族年金等の支給を受けることができます。支給は自動的にされるわけではなく、手続きをしてはじめて支給を受けることができます。
実際には、これらを一つずつ行うのではなく、いくつかの手続きを同時進行で行っていくようにします。
どれとどれを同時にやるべきかは、それぞれ相続人や財産の状況が違うので一概には言えませんが、まずはいつまでに何をやるのか具体的に計画を立てることが、スムーズに手続きを進めるための第一歩になります。
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