2015年09月19日
被相続人が死亡した場合、 遺言 がある場合には、遺言の内容に従って遺産を分けます。遺言がない場合には、相続人全員で 遺産分割 に関する「協議」を行ない、取得者を決めます。以上のことが基本になります。
上にも述べましたが、被相続人が死亡し、遺言がある場合には、遺言の内容に従って遺産を分けます。遺言がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行ない、取得者を決めます。このように遺言が優先されます。これが遺産分割の大原則です。
では、遺言はあるが、その通りにしたくない場合はどうなるのでしょうか?
その場合には、“相続人全員の同意”があれば、遺産分割に関する「協議」で取得者を決めるとこができます。
遺言執行者がいる場合には、相続人は遺産に対する管理処分権を喪失し、遺言執行者が管理処分権を有します。従って、各相続人に主導権はありません。一方、遺言執行者は相続人全員の合意の下に遺言内容と異なる分割を求められても、遺言に基づいた執行をすることができます。
遺言執行者にとって、遺言に基づく執行が本来の職務の内容であり、相続人の意に反する結果となったとしても、相続人に対して背く行為ではありません。
しかし、相続人全員が遺言と異なる遺産分割を行なうことを望んだ場合、遺言執行者がそれに同意することは可能です。
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