2015年09月18日
孫 が相続することができるかについては、子供がどのような状態かによります。
子供というのは法律で第1順位の相続人とされていますので、子供が生存している場合、孫はいきなり相続人となることはできません。
もし子供が親より先に亡くなっていたら、孫は子供代わりに相続人となることができます。この相続の形のことを「代襲相続」といいます。
子供に相続放棄をさせた場合は、子供はいないのと同じ扱いになるので、孫が代わりの立場になるのではないか?と考える方もいらっしゃると思います。
しかし子供が相続放棄をしても、孫は相続人となることはできないのです。
それは、子供が先に死んだ場合に孫が相続人となる代襲相続とは、子供の「死亡、欠格、排除」に限られているからです。
子供が相続放棄をしても代襲相続は発生しないと法律で定められているため、子供の相続放棄によって孫が相続することはできないのです。
次の2つの方法をとれば、子供が生きていても孫に相続させることができます。
・遺言書に「孫に相続させる」旨の内容を記載する。
・孫と養子縁組をして、孫を子供にする。
※ただし孫に相続をさせてしまうと、相続税が20%増になりますから注意してください。
それでも孫にいきなり相続させてしまえば、親から子供、子供から孫と2回にわたって相続が発生するところが1回になるため、相続税の支払い回数が減り節税になる場合もあります。
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