2015年09月16日
昨年、非嫡出子の法定相続分を実子と同様にする、民法の改正がなされました。この改正に絡み、国会審議の際等でも、この改正だけでなく配偶者の居住権の保護その他に関する 相続 法について問題視する発言や意見があったようです。
自由民主党からの要請も後押しし、現在、法務省ではワーキングチームを立ち上げて、相続法制の見直しを検討しています。
現状、平成8年の最高裁判例により、遺産分割が確定するまでの間は生存配偶者の居住権が認められているが、遺産分割確定を機に生存配偶者がこれまで住んでいた家から出て行かなければならない事態があるため、これを保護する何らかの措置が必要ではないか。
現状の配偶者の法定相続分(2分の1)は、被相続人の財産形成の貢献度にかかわらず一律で不平等である。寄与分を含め、貢献度に応じた配分となるように見直すべきではないか。
家業承継のために遺言を残しても、遺留分減殺請求により被相続人の意思が実現できない場合がある。特に中小企業の事業承継に影響が大きい。事業承継が円滑に行われる措置が必要ではないか。
これらの検討項目は相続法だけでなく、措置が実現した暁には相続税法や事業承継税制にも絡んでくる問題です。
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