2015年09月09日
ビデオ撮影したものや録音した遺言は、基本的に遺言書としては無効です。
しかし、遺言書の内容を補完するものとしては大変意味のあるものです。
ですから、ビデオメッセージや録音したメッセージはそのまま残しておいたうえで、もし遺言書を書かれていないのであれば、遺言書を書かれてはいかがでしょうか。
遺言書には法的な効力があります。法律的な強い力を持たせるために、内容について法律で決められているのです。
法律に記された内容を守ることで、書いた人の想いを実現するための法律的な強力な力を持った文書となるわけです。
遺言書に関する規定に「文書で、日付けも含めて全文を自筆で書いて、署名と押印をしなければならない」というものがあります。
このことから、ビデオメッセージは、遺言書としては認められないということになります。
ビデオメッセージが無意味かというと、そんなことはありません。
まず、あなたが家族にお伝えになりたいことを、あなた自身が喋る姿で記録しておくことは、家族にとって大変な宝物になるでしょう。
家族1人1人に語りかけるようなものであれば、家族はいつでもあなたに会うことができます。
家族に対する感謝の言葉などが残っていれば、残された家族は感激するでしょうし、いつまでもあなたの想いを大切にすることでしょう。
こんなステキな宝物は、他には無いのではないでしょうか。
そこに加え、
「こういう理由で長男に不動産を相続させたい。」
「こういう理由で次男の妻にも財産を残したい。」
遺言書に書いた内容の理由をビデオメッセージや録音メッセージで残すということです。
そうすれば、仮に遺言書の内容が数字的に平等でなかったり、法律で定められた相続人以外の人に対して財産を残すといった内容であったとしても、家族(相続人)は納得しやすいかしれません。
遺言書の中でも付言事項といって、法律で規定されていない内容を書くことができますが、文字だけよりも肉声や姿が見えた方がその人らしさが出て良いかもしれませんね。
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