2015年08月19日
有効な遺言書を作成するのに、年齢制限はあるのでしょうか。
民法では、「20歳をもって成年とし、未成年者が契約などをするには、その法定代理人(一般的には両親)の同意を得なければならない。」
と規定されています。
これは、未成年者は、通常成人に比べて判断能力が十分でないことが多いことを理由に未成年者に不利益となるような取引から本人を守ろうという目的で定められているものです。
しかし、遺言の場合、その効力は遺言者本人が亡くなった初めて生じるものですから、このような本人への配慮は必要ありません。
そこで、遺言については、満15歳になれば、法定代理人の同意を得なくても有効にすることができるとされています。
最初に言います。遺言書は元気なうち書いて下さい。
「遺言」というと、”死期が迫ってから”というイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか。
しかし、心身ともに弱ってしまってから遺言書を作成しても、あとで無効とされてしまうこともあります。
遺言が有効となるためには、遺言者に、遺言書作成時に、自分の行為の結果を判断できる能力(意思能力)がなければならないと
されています。これを遺言能力といいます。
将来的に、認知症などでこの能力が足りなくなってしまっていたということになると、その後に遺言書を書いても、それは有効な遺言書ではないとされてしまうのです。
また、無効とまではならなくとも、遺言書の内容をめぐって相続人間で無用の争いを生じるということもあります。
このような状況を防ぐためにも、遺言書は、できるだけ心身ともに健康であるときに作成しておくのがよいです。
遺言書を書こうかと少しでも考え始めたときが、遺言書作成の適齢期であると言えます。
遺言書は、将来的に変更があればまた書き直せば良いだけのものなので、今書いてしまってもかまいません。
大事なことなのでもう一度言います。
遺言書は元気なうちに書いて下さい!!
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