2015年08月05日
相続において、不動産の相続登記などで相続関係を立証する場合、在日韓国人の方は 韓国戸籍 (家族関係登記簿)が必要になります。では、どのように取得すれば良いのでしょうか?
韓国除籍謄本や基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書等の交付業務の取り扱いがあり、即日発行している領事館は以下の3ヶ所だけです。
・駐日本国大韓民国大使館領事部
〒106-0047 東京都港区南麻布1-7-32
TEL 03-3455-2601~2604
・駐大阪韓国総領事館
〒542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋2-3-4
TEL 06-6213-1401~1405
・駐福岡韓国総領事館
〒810-0065 福岡県福岡市中央区地行浜1-1-3
TEL 092-771-0461~0462
だいたい1部200円前後。
為替の影響で200円になったり、240円になったりします。
枚数に関わらず1部の値段です。
「家族関係登録簿等証明書交付申請書」に必要事項を記入します。日本語でも、韓国語(ハングル)でもどちらでも結構です。
窓口対応の方も全員日本語が通じます。番号札が呼ばれる(表示)まで待ち、呼ばれ(表示)たら、窓口にて申請をすることになります。
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大阪 堺 相続・遺言 相談 センター
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