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2015年07月07日

相続 Q&A-相続手続についてよくある質問

相続 Q&A-相続についてよくある質問

 

 

皆様からよくある、相続についての質問をまとめました。

 

 

よくある 相続 の23の質問ーQ&A

Q1「相続」とは何ですか?「被相続人」「相続人」という言葉を良く聞きますが、どういう意味ですか?

A 「相続」とは、ある人が死亡したとき、その人の財産に属した一切の権利義務を受け継ぐことを言います。ただし、その人の一身に専属したものを受け継ぐことはできません。死亡した人を「被相続人」、その所有していた財産を「相続財産」、その権利義務を受け継ぐ人を「相続人」と言います。相続人となれる人は、民法により、その範囲が定められています。

Q2 相続と遺贈の違いは何ですか?

A 相続とは、被相続人の死亡後、相続人に対し、遺言による相続分の指定、あるいはそれがなければ法定の割合に基づき、被相続人の財産に属した一切の権利義務を引き継がせることを言うのに対し、遺贈とは、遺贈者の遺言により、受遺者にその財産の全部又は一部を、包括的にまたは特定して贈与することを言います。
どちらも人の死亡を原因とする点と、遺留分を侵害することはできない点においては同じです。
違う点は、相続における対象者は相続人ですが、遺贈の対象者は、特定されていません。従って、相続人以外の人に財産を遺したいのであれば、遺言により遺贈をすることが必要となります。

Q3 相続人になる人は決まっているのですか?

A 相続人となるべき方及びその順位は法律で決められています。
配偶者は、常に相続人となります(民法第980条)。内縁の妻は、対象となりません。
第1順位 子
常に相続人となります。養子も相続人です。養子(普通養子)は、実親と養親の双方から相続を受ける権利を有します。子には、胎児を含みます。嫡出でない子(婚姻関係のない父母の間に生まれた子)の相続分は、従来、嫡出子の相続分の2分の1でしたが、民法の一部改正により、嫡出子の相続分と同等になりました。平成25年9月5日以後に相続が開始した(被相続人が死亡した)事案から適用されます。それ以前の相続で、相続人の中に嫡出子と嫡出でない子の双方がいる事案は、法律の専門家にご相談ください。
第2順位 直系尊属
被相続人の父母、祖父母等を言います。子がいない場合に相続人となります。被相続人に親等が近い者が優先します。
第3順位 兄弟姉妹
子供も直系尊属もいない場合のみ相続人となります。

Q4 相続人であるのに、相続ができない場合ってあるのですか?

A 定相続人とは、現時点で相続が発生した場合、法定相続人となり得る者のことを言い、その全員が実際に相続人になれるわけではありません。推定相続人が相続権を失うのは以下の場合です。
  1. 1 相続人の死亡
  2. 2 相続欠格
  3. 3 推定相続人の廃除

Q5 相続財産は借金などが多いので、相続を断ることができますか?

A 相続が始まった後、相続の放棄、すなわち相続人の意思で相続しないことができます。その場合、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ケ月以内に、家庭裁判所において「相続放棄の申述」の手続きを行い、審判を受ける必要があります。なお、相続の放棄をすれば、その直系卑属に代襲相続権は発生しません。

Q6 相続欠格、廃除とは何ですか?

A 相続欠格とは、推定相続人について、相続をさせることが社会通念上相応しくない事情がある場合、法律上当然に相続人の資格を失わせる制度です。民法で定めるのは、故意に被相続人または相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡させたために刑に処せられた者や、詐欺・強迫により被相続人が遺言をし、撤回し、取消し、または変更することを妨げた者、相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠 蔽した者などは、相続人となることができません。
廃除とは、被相続人が推定相続人に相続をさせることを望まない時、家庭裁判所に請求してその者の相続権を失わせる制度です。推定相続人が被相続人に対して虐待・重大な侮辱を与えるか、推定相続人に著しい非行があったことが必要です。

Q7 法定相続分とはどのようになっていますか?

A 平成25年9月5日以降生じた相続については、法定相続分は以下の通りになります。それ以前に生じた相続については、法律の専門家にご相談ください。
  1. 1 子及び配偶者が相続人であるときは、配偶者に2分の1、子は残りの2分の1を人数で均等に分けます。嫡出子と嫡出でない子の相続分は同等です。
  2. 2 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者に3分の2 、直系尊属は残りの3 分の1を人数で均等に分けます。
  3. 3 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者に4分の3、兄弟姉妹は4分の1を人数で均等に分けます。但し、片親のみが共通(半血)である兄弟姉妹の相続分は、両親が共通(全血)である兄弟姉妹の半分です。
  4. 4 子のみが相続人である時は、人数で均等に分けます。嫡出子と嫡出でない子の相続分 は同等です。
  5. 5 直系尊属のみが相続人であるときは、人数で均等に分けます。
  6. 6 兄弟姉妹のみが相続人であるときは、人数で均等に分けます。但し、片親のみが共通(半血)である兄弟姉妹の相続分は両親が共通(全血)である兄弟姉妹の半分です。

Q8 夫(妻)が亡くなったのですが、私はどれだけの財産を相続できるのですか?遺言書はありません。

  1. 1 相続人があなただけの場合はすべての財産を相続できます。
  2. 2 相続人があなたと子だけの場合は、あなたがすべての財産の半分を相続できます。
  3. 3 相続人があなたと被相続人の直系尊属だけの場合は、あなたはすべての財産の3分 の2を相続できます。
  4. 4 相続人があなたと被相続人の兄弟姉妹だけの場合は、あなたはすべての財産の4分 の3を相続できます。

(昭和56年1月1日以降生じた相続の場合)

Q9 本人が死亡した時点で、すでに子が死亡しており、子の子(本人にとって孫)は相続できるのですか?

A 相続人である子又は兄弟姉妹が相続の開始以前に死亡し、又は欠格・廃除により相続権を失った場合において、その者の子が代わって相続人になることを、代襲相続と言います。 代襲される者を被代襲者、代襲する者を代襲者と呼びます。
相続人の直系卑属(子)の場合は、どこまでも代襲します(再代襲・再々代襲)。 兄弟姉妹の子は代襲相続できますが、その子の子までには代襲相続権はありません。
代襲者の相続分は、被代襲者と同じです。被代襲者が相続を放棄した時、代襲者は相続はできません。代襲者が複数の場合、被代襲者の相続分を代襲相続人の人数に応じて均等に分けます。

Q10 相続の対象となる財産には、どのような物があるのでしょうか?

A 被相続人の財産に属した一切の権利義務をいい、積極財産としてのプラス財産(現金や不動産など)と、消極財産としてのマイナス財産、つまり債務(借金など)があります。厳密には権利義務とは言えないものであっても、財産法上の法的地位と言えるものならば相続の対象となり得ます。(例:占有者の善意悪意、保証人・物上保証人としての債務、契約申込者の地位など。)

Q11 相続はいつ開始するのですか?相続が開始した後、死亡した人の財産はどのように管理され、処分されるのでしょうか?

A 人の死亡時から、相続は開始し、相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を受け継ぎます。 この場合の死亡とは、自然死、事故死の他に、失踪宣告などにより、法律上死亡したとみなされる場合も含まれます。
相続人が複数人いる時には、被相続人の相続財産(債権債務)は、遺産分割協議が行われる等によって、個々の相続人への具体的な帰属が決まるまでは共同の管理のもとに置かれます。
その間は、保存行為・変更行為・その他の管理行為ができます。管理の費用は、相続財産の中から支払います。

Q12 相続の承認とは、どういう効果を持つものなのですか?

A 相続の承認とは、相続人が被相続人の権利義務を引き継ぐことを言い、単純承認、限定承 認の2種類があります。
  1. 1 単純承認
    相続人が被相続人の権利義務をそのまま引き継ぐことです。何ら手続きは必要ありません。なお、相続人が民法で定められた行為を行った場合、自動的に単純承認したとみなされる場合がある(法定単純承認)ので注意が必要です。
  2. 2 限定承認
    相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して相続を承認することです。家庭裁判所への申述が必要です。相続人が数人いるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができます。相続財産中債務が多い場合にはこの方法をとることもあります。

Q13 相続の放棄とは、どういう効果を持つものなのですか?

A 相続の放棄とは、民法で決められた方式に従って行われる、相続財産を一切承継しない、すなわち相続人にならない旨の意思表示をいいます。相続の放棄をしようとする者は、原則として相続開始後3か月以内に、家庭裁判所に「相続放棄の申述」を提出し、「相続の放棄の申述の受理」という審判を受けなければなりません。相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。

Q14 父の遺産を相続する手続きについて教えてください。

A 概ね次の手順で手続きをします。詳細は当センターにご相談ください。
  1. 1 遺言が残されていないかご確認ください。遺言があれば、遺言に基づく遺言執行手続を行う必要があります。
    遺言がない場合は、次の手順に進んでください。
  2. 2 お父様の出生から死亡までの戸籍などを調査して、相続人を特定します。
  3. 3 民法第900条に基づいた法定相続分の割合で相続するのか、相続人全員による遺産分割協議に基づく割合で相続するのか、相続人で決定します。
  4. 4 法定相続分による相続の場合は、上記2.の戸籍などの公的証明書類を添付して分割の手続きを行います。遺産分割協議による相続の場合は、上記2.の戸籍などの公的証明書類に遺産分割協議書の添付が必要です

Q15 遺産分割協議書とは何ですか?

A 遺産分割の協議が行われた後、その結果を書面にして残したものが遺産分割協議書です。必ず作成しなければならないわけではないのですが、遺産に不動産が含まれている場合は登記手続きの際、添付書面として必要になります。銀行での手続きの際にも必要な場合があります。
また、後日の紛争を避けるためにも、作成しておいた方が望ましいといえます。

Q16 相続財産を、遺産分割する(数人の相続人で分ける)には、どのような方法がありますか?

A 遺産分割は、共同相続財産の最終的帰属を決定するための手続きで、当事者間の合意によるものと、家庭裁判所の審判による場合とがあります。 協議による遺産分割は、相続人となる者全員の合意が必要です。この合意が得られない場合は、家庭裁判所に調停を求めることが出来ます。これで決着しない場合は審判へと移行します。
なお、相続人のうち、子供が胎児であるとか、未成年者である場合には、親権者と子の利益相反行為になるので、家庭裁判所に特別代理人を選任して貰わなければなりません。

Q17 特別受益の持戻しとはどういうものでしょうか?

A 特別受益の持戻しとは、相続人中に被相続人から特別の財産的利益を受けた者があるときは、遺産分割に際し、その点を考慮して相続分決め、他の相続人との間に計算上不公平が生じないようにする制度です。
対象となる特別の利益とは、特定の相続人が、(1)被相続人から受けた遺贈や、(2)被相続人から生前に受けたある程度高額の財産的利益です。具体的事例としては結婚時の持参金、居住用建物の購入資金・開業資金などがあります。

Q18 寄与分とはどういうものでしょうか?

A 寄与分とは、共同相続人中に被相続人の財産の維持又は増加について特別の「寄与」をした者があるときは、遺産分割に際し、寄与分の加算をして相続人間の実質的公平を図る制度です。
協議による遺産分割又は家庭裁判所の審判(調停)のどちらで決めてもかまいません。
考慮の対象となる「寄与」とは、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法によるものです。計算方法は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、その者の法定相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とします。

Q19 株券を自宅や貸金庫などで保管している場合、相続手続について気をつけることは何でしょうか?

A 上場企業の株券は、2009年1月より株券電子化により法律上、株券自体は無価値となり、無効(ただの紙切れ)となっていますが株主の権利は証券会社などの金融機関の取引口座において株券電子的に管理され、これまでどおり株主の権利は守られています。
但し、株券電子化時に本人名義(相続人名義)ではなく被相続人名義のままであった場合、株券電子化に伴い、株主としての権利を保全するために株主名簿上の名義で「特別口座」が開設されますが、そのままでは株式の売買などの取引はできないので、株式の相続による名義書換の手続を行ってください。

Q20 我々相続人以外の第三者に全財産を遺贈するとの遺言が見つかりました。今後の生活に支障が出ます。一部でも相続財産を確保できないでしょうか?

A 被相続人個人の相続財産の処分は原則として自由ですが、被相続人に依存していた一定の親族のために遺産の一部を留保させる制度が遺留分です。
死亡した人の財産に対する遺族の期待を保護する制度として遺留分があります。遺留分とは、個人の財産処分の自由を一定程度制限し、遺族のため、財産の一部を保留させる制度です。
例えば被相続人が、相続人以外の第三者に全財産を遺贈した場合、相続人は一定の範囲で財産を取り戻す権利(遺留分減殺請求権)を当然に得ることになります。
また、被相続人が一部の相続人に相続財産の全部または大部分を遺贈した場合は、他の相続人は遺留分を主張できる場合があります。
遺留分権利者: 兄弟姉妹以外の相続人、すなわち、配偶者、子、直系尊属です。子の代襲相続人も含まれます。
遺留分の割合: 直系尊属のみが相続人であるときは被相続人の財産の3分の1、その他の場合には2分の1。遺留分権利者が複数の場合は、これに法定相続分を乗じたものが各人の遺留分になります。

Q21 遺留分減殺請求権(いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん)とは何でしょうか?

A 遺留分の侵害を回復するための権利です。相続によって受ける利益の価額が遺留分額を下まわる場合に、その差額を限度として成立します。
行使の相手方には、受遺者・受贈者たる相続人のほか、他の相続人の遺留分を侵害する相続分指定を受けた相続人も含まれます。
この権利は権利者ごとに行使するかどうか個別に決めることができます。減殺する旨の意思表示だけでよく、裁判による必要はありません。減殺請求権を行使すべき期間は限られており、遺留分権利者が相続の開始および減殺すべき遺贈又は贈与のあったことを知った時から1年(時効期間)、相続開始の時から10年(除斥期間) が経過すると請求できなくなります。

Q22 亡くなった人の名義の借家にその相続人が住むことはできるのでしょうか?

A 家を借りその家を利用する権利を賃借権といいますが、この権利は相続財産ですので、相続人が相続放棄等をせずに相続されているのでしたら、たとえ家主から出て行くよう申し出があったとしても相続した賃借権を持って対抗できます。

Q23 内縁の夫(妻)が死亡した場合、残された者はそのまま亡くなった人の名義の不動産に住む事は出来るのでしょうか?

・相続人がいる場合

  1. 1 判例は「賃借権自体は相続財産であるので内縁の妻には承継されないが、内縁の妻等は相続人の承継した賃借権を援用する形で居住権を主張できる」としています。
  2. 2 相続人が「賃借権を持っているのは相続人である私であり、内縁者であるあなたに賃借権はないのだから家を明け渡してくれないか?」ということを言ってくることも十分に考えられます。この点、判例は賃借権を持つ相続人が家を利用するにつき特別な事由があることを要求しています。つまり特別な事由がないのに明け渡せということは権利の濫用(自分の持つ権利を本来の目的から外れた形で用いること)に当たるとし、認められないということです。

・相続人がいない場合

賃借人に相続人がいない場合には、内縁者に賃借権を承継させるという規定が借地借家法にあります(借地借家法第36条)。この条文の趣旨は、もし被相続人に相続人がいない場合にはそれまで生活を共にしてきた内縁者に特別に承継させようというものです。

 

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