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2015年07月05日

遺言書 Q&A-遺言書についてよくある質問

遺言書 Q&A-遺言書についてよくある質問

 

皆様からよくある、遺言書についての質問をまとめました。

 

よくある 遺言書 の14の質問ーQ&A

Q1 遺言を書きたいのですが、どんな書き方でも良いの?

A 人が死亡すると、その人の遺産は法定相続人(民法に定められた一定の範囲親族)が 相続 するのが一般的ですが、自己の死後、特定の人に遺産を相続させたい場合、あるいは、 誰がどんな割合で遺産を相続するかを指定して、万一、相続人の間で相続争いが起こらない ように備えたい場合など、自己の意思を文書にして遺言を作成しておきます。
ただし、民法により定められた方式で書かれていなければ、法的に効力のある(有効な)遺言書とはいえないので、注意を要します。

 

Q2 夫婦二人で、死後お互いにすべての財産を残す、との1通の遺言を書こうと思っていますが可能ですか?

A 遺言は、ひとりひとりの意思によって個別に作成される必要があるので、二人以上の者が同一の遺言書ですることができません(民法第975条)。夫婦であっても共同で一つの遺言はできません。

 

Q3 高齢で認知症の疑いがあるのですが、遺言書を作成できますか?

A 満15歳になれば、誰でも人の同意を得ずとも遺言をすることができます。しかし、遺言をする時において、「事理弁識能力」が必要とされ、その判断は非常に難しく、後々トラブルに発展する場合もありますので、事前に法律の専門家に相談されることをお勧めいたします。

 

Q4 遺言には何を書いても大丈夫?

A 民法上は以下の事項について書くことが出来ます。これ以外の事項を書いても良いです が、法的な拘束力はありません。

遺産相続に関する事項

  • ・推定相続人の廃除、廃除の取消し
  • ・共同相続人の相続分の指定又はその委託
  • ・特別受益者の受益分の持ち戻し免除
  • ・遺産分割の方法の指定又はその委託、遺産分割の禁止
  • ・共同相続人の担保責任の定め
  • ・遺言執行者の指定又は指定の委託

財産処分に関する事項

  • ・包括遺贈・特定遺贈
  • ・遺留分減殺方法の指定、寄附行為、信託の設定

身分行為

  • ・認知
  • ・未成年者の後見人の指定
  • ・未成年者の後見監督人の指定

その他

  • ・祭祀承継者の指定

 

Q5 遺言にはどんな種類があるのですか?

A 民法で定められた遺言で、普通方式の遺言には次の3種類があり、よく利用されるのは(1)自筆証書遺言と(2)公正証書遺言です。 どの方式であっても、それぞれ民法で定められた形式を守らないと無効となります。

  1. 1自筆証書遺言
  2. 2公正証書遺言
  3. 3秘密証書遺言

特別方式の遺言は、以下の方式があります。

  • ・危急時遺言:疾病などで死亡の危急が迫っているため署名などできない者が遺言をしようとするとき、その趣旨を口頭で伝え証人が書きとめる方式。三人以上の証人の立会いが必要。
  • ・隔絶地遺言:伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所にいる者が遺言書を作る場合、警察官一人と証人一人以上の立会いが必要。
  • ・船舶中遺言:船舶中にある者が遺言書を作る場合、船長又は事務員一人及び証人二人以上の立会いが必要。船長又は事務員一人及び二人以上証人の立会いが必要。
  • ・船舶遭難者の遺言:船舶が遭難した場合において、当該船舶中に在って死亡の危急に迫った者は、口頭で遺言をすることができる。船長又は事務員一人及び二人以上証人の立会いが必要。

 

Q6 同居して面倒を見てくれている子により多くの財産を相続させたいと思うのですが、可能ですか?

A その旨の遺言書を書くことで可能になります。遺言によって法定相続分とは異な る相続分を指定することができます。但し、他の子の遺留分額を超えた相続分を指定した場合には、その他の子らに遺留分を請求する権利が発生しますので、注意が必要です。

Q7 自筆証書遺言の書き方は?他人の代筆や、パソコン等で作成しても良いのでしょうか?

A 自筆証書遺言は、その全文、日付及び氏名を自筆で書いた上でし、これに印(認印でも良い)を押さなければなりません。よって他人の代筆によるものは無効です。パソコン等の使用は、遺言者の真意を判定できないので無効とされています。

Q8 自筆証書遺言を書き間違えたのですが、訂正はできるできますか?

A 遺言に変更を加える場合は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して、特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じません。形式に間違いがあると、変更の効力が認められない場合もありますので、間違えた場合ははじめから書き直すか、行政書士などの専門家に相談してから訂正を行ってください。

Q9 公正証書遺言はどのように作りますか?

A 公正証書遺言は、公証人に対して遺言者が遺言の内容を伝え、それに基づいて公証人が、遺言者の真意を正確に文章にまとめて作成します。これを公証人が遺言者及び立ち会っている二人の証人に読み聞かせ、又は閲覧させて、内容が正確かどうか確認し、3人が署名捺印することで完成します。公証人は全国各地にある公証役場で執務しています。公証人は全国各地にある公証役場で執務しています。※耳の聞こえない方に対しては、公証人は、筆記した内容を遺言者に伝えて、上述の「読み聞かせ」に代えることもできます。

Q10 遺言者が寝たきり等で公正証書遺言を作成するために公証役場まで出向けない場合は、どうしたらよいでしょう?

A 遺言者の依頼によって、公証人に入院先の病院や自宅に出張してもらうことができます。
ただし、手数料に公証人の出張経費が加算されます。

Q11 公正証書遺言を作るには証人が二人必要と聞きましたが、どんな人がなれるのですか?適当な方が見つからない場合はどうすればいいですか?

A 証人は、「未成年者」、「推定相続人及び受遺者と、これらの配偶者及び直系尊属」、「公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人」以外であれば誰でもなれます。もし、上記の方が証人として署名押印した場合はその遺言書は効力がありませんので、ご注意下さい。証人が見つからない場合は、公証役場で、もしくは行政書士などの専門家に、ご相談ください。

Q12 遺言執行者とは何でしょうか?どんな役割をしますか?

A 遺言執行者とは、遺言者によって指定された、又は家庭裁判所によって選任された者で、遺言書の内容を実現する責務を負った者です。
職務は、遺言の内容を実現するために必要な一切の行為です(相続財産目録の作成、相続財産の管理、遺贈の履行、遺言認知の届出等)。なお、職務遂行にかかった費用、報酬等は、相続財産から支出されます。

Q13 遺言は、一度書いたら書き直せないのですか?

A 何度でも書き直すことができます。新しく作成した遺言で前に書いた遺言を撤回することも出来ます。また、被相続人の死後、複数の遺言書が見つかった場合、日付の最も新しいものが有効となります。但し、後で問題が起きないように、新しい遺言書を作成した時点で、古い遺言書を破棄する方がよいでしょう。

Q14 本人が亡くなった後、遺言書が見つかった場合、遺族はどうすればよいのでしょうか?封がされている場合、開けて見てはだめなのでしょうか?

A 遺言書が見つかった場合、保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。「検認」とは遺言書の現状を確認し証拠を保全する手続きです。
但し、これを経たからといって遺言の内容が有効と確認されたものではないとされています。
封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができないことになっています。なお、公正証書遺言の場合、検認の手続は必要ありません。

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