2015年07月04日
生命保険をかけていた人が死亡すると、その受取人が保険金の請求権を取得することになります。
受取人として相続人を特定している場合の生命保険金は、被相続人の相続財産には含まないとされています。 受取人が特定されておらず【法定相続人】とされている契約については相続財産となります。
つまりは、受取人を配偶者など相続人とした場合、たとえ相続放棄をしても、生命保険金は契約上の権利として受領できることになります。
死亡保険金の請求期限は3年(簡易保険は5年)ですが、すみやかに手続きを進めるのが良いでしょう。
相続人が受け取る生命保険金は、遺産分割協議の対象にもなりませんが、被相続人自身を受取人とする(死亡した方自身が受取人となっている契約)死亡保険金は相続財産になります。
※このような被相続人(死亡した方)=受取人となる生命保険金は、相続放棄をした場合、相続人は受け取ることができなくなります。
死亡保険金をうけとるためには、まず契約者または受取人が電話などで保険会社に連絡すると、保険会社から手続きの案内があり、それに従って手続きを進めることになります。
・死亡保険金請求書(保険会社所定のもの)
・保険証券
・死亡診断書又は保険会社所定の死亡証明書
・ 死亡した被保険者の除籍謄本、住民票
・保険金受取人の印鑑証明書と戸籍謄本、住民票
・交通事故証明書(交通事故が原因の場合)
・災害事故証明書(災害事故が原因の場合)
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