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2015年06月28日

行方不明の相続人 がいる場合ー不在者財産管理人?失踪宣告?

行方不明の相続人 がいる場合

 

行方不明の相続人 がいる 場合 でも、 遺産分割協議 はあくまでも 相続人全員 の 同意 が 必要 です。 まずは 可能 な 限り の 手を尽くして 行方不明の相続人 を捜し、 何とか 相続人全員 が 揃って 遺産分割協議 ができるようにしてください。

行方不明の相続人 の 主な探し方 と、 探した 結果 それでも 行方不明な場合 の 手続 は 以下 のとおりです。

 

行方不明の相続人 の手続きの手順

①戸籍を辿る

まず 行方不明者 の 住所 を 特定 します。 戸籍 を追っていくと、 行方不明者 の 現在の本籍地 にたどりつきます。 本籍地 の 市区町村 で 発行している 戸籍の附票 という 書類 で、 行方不明者 の 現在の住所 を 確認できます。ここで見つかれば、 手紙 などで コンタクト を取り、 相続手続 への 協力 を仰ぎましょう。ここで、見つからない 場合 は、 以下 に 記載 します。

 

②戸籍の付票、住民票を確認後に未だ不明な場合

戸籍の付票 や 住民票 を 確認後 、 住所 が 職権消除 されていたり、その 住所 に住んでいなかった場合は、以下 のいずれかの 手続き によります。

 

(1)生きていると思うが、居所がわからない場合

この 場合 は 家庭裁判所 に、 不在者財産管理人の選任 の申し立てをすることになります。申し立て後、 選任 された 不在者財産管理人 が、 行方不明者 の 代わりに 遺産分割協議 に 参加 して 手続き を進めます。

 

(2)7年以上、行方不明であり、生死の判断がつかない場合

この場合 は 家庭裁判所 に 失踪宣告 の申し立てをすることが 一般的 です。 失踪宣告 とは、 行方不明者 が 7年間以上 行方不明 な 場合 に、 7年の期間 を 満了 した 時点 で、 死亡 したものとみなす 手続き のことです。

行方不明者 に 子供がいた場合 には、 代襲 が 発生 し 子供 が相続人 になります( 兄弟相続 の 場合 の 再代襲 はありませんので、その 場合 は 除きます)。

船舶事故 や 災害 にあった 場合 の 行方不明 は、その 危難 が去った後、 1年間 生死が不明 な 場合は同じく 、 失踪宣告 の手続きが 可能 で、 危難 が 去ったときに死亡したものとみなされます。

 

行方不明の相続人

 

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