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2015年06月25日

遺産分割決定書 ー相続人が一人に“なった”場合の相続登記の取り扱いの変更

遺産分割決定書 の相続登記の取り扱いの変更

 

遺産分割決定書 とは?

遺産分割決定書 とは、簡単に説明すると、相続人が一人に“なった”場合の遺産分割協議書のことを言います。

 

これまでの遺産分割決定書の取扱い

【 夫A と 妻B の 夫婦、 子ども は Cの1人だけ の 家族 において、 不動産名義人 である 夫A が 遺言 も残さないまま亡くなりました。 その後 、 遺産分割 をしないまま、 妻B も亡くなってしまいました。】

上 のような 事例 の 場合 、これまでは、

  1. 1. 夫Aの相続 により 夫Aの持分を 妻B持分2分の1 子C持分2分の1
  2. 2. 妻Bさんの相続 により 妻Bの持分2分の1を子Cに移転する

という登記を2件に分けて行うのではなく、一通の遺産分割決定書(相続人が一人に“なった”場合の遺産分割協議書)を作成して1件として相続登記申請ができていました。

 

平成26年3月13日の判決による取り扱いの変更

平成26年3月13日 に 遺産分割決定書 を 添付 した 相続登記 を 却下する という 判決 が出たことにより…

上記の事例 においても、

  1. 1. 夫Aの相続により 夫Aの持分を 妻B持分2分の1 子C持分2分の1
  2. 2. 妻Bさんの相続により 妻Bの持分2分の1を子Cに移転する

という 2件 に分けて 相続登記 をする必要があることになりました。

まだ 遺産分割決定書 での 相続登記 が受け付けられる 法務局 もあるようですが、

少なくとも 大阪法務局管内で は、 最終 の 唯一 の 相続人 が 遺産分割決定書 を 作成 して 相続登記 の 申請 をする 場合 であっても【 当該登記 の 申請 を 受理 しない 】ということで 統一 されることとなったそうです。

 

平成26年3月13日判決

遺産分割決定書

 

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