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2015年06月18日

相続 ー家族構成で変わる相続人と相続分割合4パターン

相続する権利を持つ者

 

家族構成により変わる相続人と相続分割合4パターン

 

誰が法定相続人( 民法 で 相続 する権利 があるとされている人)であるかは、 家族構成 によって変わってきます。

 

まず、法定相続人 には、 存在 する 場合 には 必ず 相続人 になる人がおります。

 

それは 配偶者 です( 奥様 ・ 旦那様 )。

 

配偶者 以外 の 相続人 については 第一順位 、 第二順位 、 第三順位 と 優先順位 があり、 遺言書 、 遺産分割協議 によらずに 相続 する 場合 ( 法定 相続 の 場合 )には、どの 順位 が 相続人 になるかで 配偶者 との 相続分 の 割合 が 変わってきます( ※配偶者がいない場合は各順位の相続人のみが相続人です)。

 

①配偶者と第一順位が相続人の場合

第一順位 の 相続人 、それは、子です。(子が亡くなっていた場合には 代襲相続人 《例えば‥‥孫、曾孫》)

(※配偶者 がいない 場合 は 第二順位 のみ)

 

配偶者 との 相続 割合 は、 配偶者 が2分の1、子が2分の1です。

相続財産が500万円の場合には、

  • 配偶者が250万円
  • 子が250万円(二人兄弟の場合は125万円ずつ)

以上のような形になります。

 

②配偶者と第二順位が相続人の場合

第一順位 の 相続人 が存在しない 場合 は、 配偶者 と 第二順位 が 相続人 になります(※配偶者 がいない 場合 は 第二順位 のみ)。

第二順位 の 相続人、それは 被相続人 の 直系尊属 である 親 です(親 が亡くなっており、 祖父母 が 存命 な 場合 は 祖父母 )。

 

配偶者 との 相続 割合 は 配偶者 が 3分の2 、 親が 3分の1 です。

相続財産 が 600万円 の 場合 には、

  • 配偶者 が 400万円
  • 親が 200万円 (父母存命 の 場合 には、100万円ずつ)

また、 第二順位 の 直系尊属 については 代襲相続 はみとめられません。

 

③配偶者と第三順位が相続人の場合

第一順位 、 第二順位 の相続人が存在しない場合は 、 配偶者 と 第三順位 が相続人になってきます(※配偶者 がいない 場合 は 第三順位 のみ)。

第三順位 の相続人、それは 被相続人の 兄弟姉妹 です。( 兄弟姉妹 が亡くなっており、その子がいる場合は、その子)

 

配偶者との 相続 割合 は 配偶者 が4分の3、 兄弟姉妹 が4分の1です。

相続財産 が800万円の 場合 には、

  • 配偶者 が600万円
  • 兄弟姉妹 が200万円(兄弟姉妹4人の場合には、50万円ずつ)

また、 兄弟姉妹 から、その子への 代襲 はみとめられますが、その子からの 再代襲 はみとめられません。

 

④遺言も無く、すべての相続人が存在しない場合

遺言 も 無く、すべての 相続人 もいない 場合 は 特別縁故者 に 財産分与請求 の 権利 があります。

特別縁故者 もいない 場合 、 最終的には 国庫帰属 。つまりは 国の物 になります。

 

相続

 

お子様 がいない、ご年配 の方がお亡くなりになった 場合 は、 第三順位 の 兄弟姉妹 が 相続人 になる ケース が 多く、 相続人 が多くなったり、 争い に 発展 しやすい ケース も 多く、 手続 が 煩雑 な 場合 もございます。 ご家族 の 負担軽減 のためにも、ご 遺言 を 作成 されることをおすすめしております。

 

当センター運営 の 行政書士エスト法務事務所 では、

自筆証書遺言 ・ 公正証書遺言 ・ 秘密証書遺言 などの 各種遺言書 の 作成 から、 遺言執行者 の 就任 、 相続手続 まで。 遺言 と 相続 に 精通 した 行政書士 が ご相談 から 手続 まで 厚くサポートいたします。

 

土日対応 ・ 相談無料 ( 出張相談 も 可能 )です。

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