2015年06月18日
誰が法定相続人( 民法 で 相続 する権利 があるとされている人)であるかは、 家族構成 によって変わってきます。
まず、法定相続人 には、 存在 する 場合 には 必ず 相続人 になる人がおります。
それは 配偶者 です( 奥様 ・ 旦那様 )。
配偶者 以外 の 相続人 については 第一順位 、 第二順位 、 第三順位 と 優先順位 があり、 遺言書 、 遺産分割協議 によらずに 相続 する 場合 ( 法定 相続 の 場合 )には、どの 順位 が 相続人 になるかで 配偶者 との 相続分 の 割合 が 変わってきます( ※配偶者がいない場合は各順位の相続人のみが相続人です)。
第一順位 の 相続人 、それは、子です。(子が亡くなっていた場合には 代襲相続人 《例えば‥‥孫、曾孫》)
(※配偶者 がいない 場合 は 第二順位 のみ)
配偶者 との 相続 割合 は、 配偶者 が2分の1、子が2分の1です。
相続財産が500万円の場合には、
以上のような形になります。
第一順位 の 相続人 が存在しない 場合 は、 配偶者 と 第二順位 が 相続人 になります(※配偶者 がいない 場合 は 第二順位 のみ)。
第二順位 の 相続人、それは 被相続人 の 直系尊属 である 親 です(親 が亡くなっており、 祖父母 が 存命 な 場合 は 祖父母 )。
配偶者 との 相続 割合 は 配偶者 が 3分の2 、 親が 3分の1 です。
相続財産 が 600万円 の 場合 には、
また、 第二順位 の 直系尊属 については 代襲相続 はみとめられません。
第一順位 、 第二順位 の相続人が存在しない場合は 、 配偶者 と 第三順位 が相続人になってきます(※配偶者 がいない 場合 は 第三順位 のみ)。
第三順位 の相続人、それは 被相続人の 兄弟姉妹 です。( 兄弟姉妹 が亡くなっており、その子がいる場合は、その子)
配偶者との 相続 割合 は 配偶者 が4分の3、 兄弟姉妹 が4分の1です。
相続財産 が800万円の 場合 には、
また、 兄弟姉妹 から、その子への 代襲 はみとめられますが、その子からの 再代襲 はみとめられません。
遺言 も 無く、すべての 相続人 もいない 場合 は 特別縁故者 に 財産分与請求 の 権利 があります。
特別縁故者 もいない 場合 、 最終的には 国庫帰属 。つまりは 国の物 になります。
お子様 がいない、ご年配 の方がお亡くなりになった 場合 は、 第三順位 の 兄弟姉妹 が 相続人 になる ケース が 多く、 相続人 が多くなったり、 争い に 発展 しやすい ケース も 多く、 手続 が 煩雑 な 場合 もございます。 ご家族 の 負担軽減 のためにも、ご 遺言 を 作成 されることをおすすめしております。
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